計量法の政令第5条特定商品は「密封」かどうかが重要となってきます。
政令第5条特定商品は内容量を必ず質量(g、kg)で表示しなければならないと思っている方もおられるかもしれません。食品表示基準に比べて触れる機会が少ない計量法について、食品表示のプロがわかりやすく解説いたします!

特定商品とは
「特定商品」とは量目(グラムやリットルなど)を適切に計量・表示することが適切であると「特定商品の販売に係る計量に関する政令」別表第一で定められた品目のことです。
さらに特定商品には「政令第1条特定商品(法第 12 条第1項の政令で定める特定商品)」と「政令第5条特定商品(法第 13 条第1項の政令で定める特定商品)」の二つがあります。
特定商品については過去の記事もご参照ください。
政令第1条特定商品とは
政令第1条特定商品(法第12条第1項の政令で定める特定商品)には「個数」や「●人前」ではなく、質量や体積で販売されることが多いものが指定されており、該当する場合は下記の義務もしくは努力義務が課せられます。
なお、ここから「特定物象量」「法定計量単位」という言葉が出てきます。
わかりにくい場合、「特定物象量→質量(重さ)」「法定計量単位→グラムやキログラム」に読み替えていただくと、多少厳密さには欠けますがわかりやすくなると思われます(一部の体積が関わる品目を扱っている方は上記に「体積」「リットルやミリリットル」を追加もしくは読み替えてください)。
義務と努力義務
・量目公差(定められた誤差)を超えないように計量する義務
・表示する者(製造者等)の氏名又は名称及び住所を付記する義務
・正確に計量する努力義務
・量目公差を超えないように計量する義務
・正確に計量する努力義務
・質量や体積を法定計量単位で示す努力義務
つまり、政令第1条特定商品は「必ず質量(品目によっては体積)を表示しなければならない」というわけではなく、「質量(品目によっては体積)を表示した場合は義務となる項目がある」となっております。
政令第5条特定商品とは
政令第5条特定商品(法第13条第1項の政令で定める特定商品)とは、政令第1条特定商品のうち、特に一般消費者の量目意識が強く、密封取引される実態が相当程度あるものが指定されており、該当する場合は下記の義務もしくは努力義務が課せられます。
政令第1条特定商品のうち、一部が政令第5条特定商品に指定されております。
なお、表記義務が課されている理由は「不正行為が比較的行われやすく、また、消費者がそれを判別することが困難なため」とされております。
義務と努力義務
・特定物象量を法定計量単位で容器包装に表示する義務
・量目公差(定められた誤差)を超えないように計量する義務
・表示する者(製造者等)の氏名又は名称及び住所を付記する義務
・正確に計量する努力義務
・量目公差(定められた誤差)を超えないように計量する義務
・正確に計量する努力義務
・質量や体積を法定計量単位で示す努力義務
政令第1条特定商品とは異なり、密封した場合は1の通り質量(品目によっては体積)を容器包装に表示する義務が発生します。
ということは、政令第5条特定商品であっても密封していなければ質量(品目によっては体積)の表示義務はありません。
……では、「密封」とはどういう状態を言うのでしょうか?
密封の定義
計量法において「密封」とは「商品を容器に入れ、又は包装して、その容器若しくは包装又はこれらに付した封紙を破棄しなければ、当該物象の状態の量を増加し、又は減少することができないようにすること」と定義されております。
簡単に言うと、「商品をバレずに取り出すことができない状態」が密封となります。
そのため、よくある包装形態では……
……のようになります。

一般的に「密封」と聞くと、水も空気も漏れないような状態を連想する方が多いかもしれませんが、商品が固形である場合、その商品よりも小さい空気穴が開いていたとしても、バレずに取り出せなければ密封に該当します。
このように特定商品は質量(品目によっては体積)を表示して販売することが少なくとも努力義務ではありますが、政令第5条特定商品であっても義務ではない場合もあるということになります。
あとがき
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