計量法の「密封」「政令第5条特定商品」を食品表示のプロが解説

計量法政令第5条特定商品は「密封」かどうかが重要となってきます。

政令第5条特定商品は内容量を必ず質量(g、kg)で表示しなければならないと思っている方もおられるかもしれません。食品表示基準に比べて触れる機会が少ない計量法について、食品表示のプロがわかりやすく解説いたします!

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特定商品とは

「特定商品」とは量目(グラムやリットルなど)を適切に計量・表示することが適切であると「特定商品の販売に係る計量に関する政令」別表第一で定められた品目のことです。

さらに特定商品には「政令第1条特定商品(法第 12 条第1項の政令で定める特定商品)」「政令第5条特定商品(法第 13 条第1項の政令で定める特定商品)」の二つがあります。

品目の詳細は経済産業省ウェブサイト「計量法における商品量目制度の概要」の「商品量目制度Q&A集(PDF形式:1,113KB)」65ページ~をご確認ください。

特定商品については過去の記事もご参照ください。

計量法で定められている特定商品を「商品を密封して販売する場合」は商品によっては内容量表示に細かい規定があります。 今回は、その「特定商品」について解説していきます。

政令第1条特定商品とは

政令第1条特定商品(法第12条第1項の政令で定める特定商品)には「個数」や「●人前」ではなく、質量や体積で販売されることが多いものが指定されており、該当する場合は下記の義務もしくは努力義務が課せられます。

なお、ここから「特定物象量」「法定計量単位」という言葉が出てきます。

わかりにくい場合、「特定物象量→質量(重さ)」「法定計量単位→グラムやキログラム」に読み替えていただくと、多少厳密さには欠けますがわかりやすくなると思われます(一部の体積が関わる品目を扱っている方は上記に「体積」「リットルやミリリットル」を追加もしくは読み替えてください)。

義務と努力義務

1、密封された商品に特定物象量を法定計量単位で容器包装に表示して販売する場合
・量目公差(定められた誤差)を超えないように計量する義務
・表示する者(製造者等)の氏名又は名称及び住所を付記する義務
・正確に計量する努力義務
2、(1を除き)特定物象量を法定計量単位で表示して販売する場合(密封していない、POP表示等)
・量目公差を超えないように計量する義務
・正確に計量する努力義務
3、それ以外の場合
・質量や体積を法定計量単位で示す努力義務

つまり、政令第1条特定商品は「必ず質量(品目によっては体積)を表示しなければならない」というわけではなく、「質量(品目によっては体積)を表示した場合は義務となる項目がある」となっております。

政令第5条特定商品とは

政令第5条特定商品(法第13条第1項の政令で定める特定商品)とは、政令第1条特定商品のうち、特に一般消費者の量目意識が強く、密封取引される実態が相当程度あるものが指定されており、該当する場合は下記の義務もしくは努力義務が課せられます。

政令第1条特定商品のうち、一部が政令第5条特定商品に指定されております。

なお、表記義務が課されている理由は「不正行為が比較的行われやすく、また、消費者がそれを判別することが困難なため」とされております。

義務と努力義務

1、商品を密封して販売する場合
・特定物象量を法定計量単位で容器包装に表示する義務
・量目公差(定められた誤差)を超えないように計量する義務
・表示する者(製造者等)の氏名又は名称及び住所を付記する義務
・正確に計量する努力義務
2、商品を密封せずに特定物象量を法定計量単位で表示して販売する場合
・量目公差(定められた誤差)を超えないように計量する義務
・正確に計量する努力義務
3、それ以外の場合
・質量や体積を法定計量単位で示す努力義務

政令第1条特定商品とは異なり、密封した場合は1の通り質量(品目によっては体積)を容器包装に表示する義務が発生します。

ということは、政令第5条特定商品であっても密封していなければ質量(品目によっては体積)の表示義務はありません。

……では、「密封」とはどういう状態を言うのでしょうか?

密封の定義

計量法において「密封」とは「商品を容器に入れ、又は包装して、その容器若しくは包装又はこれらに付した封紙を破棄しなければ、当該物象の状態の量を増加し、又は減少することができないようにすること」と定義されております。

簡単に言うと、「商品をバレずに取り出すことができない状態」が密封となります。

そのため、よくある包装形態では……

密封に該当:「袋の口をヒートシールで融着」「トレーをラップで覆い、トレーとラップを融着」「オリジナルの粘着テープ(一度剥がすと再利用できないもの)を袋の口に巻いて接着」
密封ではない:「トレーをラップで完全に覆い、ラップだけを融着」「段ボールに市販のクラフトテープで封をする」「袋を針金入りのモールで留める」

……のようになります。

食料品の密閉の定義とは

密封に該当するかどうかの具体的な事例は経済産業省ウェブサイト「計量法における商品量目制度の概要の「商品量目制度Q&A集(PDF形式:1,113KB)」26~28ページ【全般-20】【全般-21】をご確認ください。

一般的に「密封」と聞くと、水も空気も漏れないような状態を連想する方が多いかもしれませんが、商品が固形である場合、その商品よりも小さい空気穴が開いていたとしても、バレずに取り出せなければ密封に該当します。

このように特定商品は質量(品目によっては体積)を表示して販売することが少なくとも努力義務ではありますが、政令第5条特定商品であっても義務ではない場合もあるということになります。

あとがき

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食品品質管理・品質保証の専門用語「内容量」について解説します。わかりやすい用語辞典です。内容量とは、商品を容器包装に入れて販売する場合は、計量法と食品表示基準に基づき、内容量を表示をする必要があります。内容量の表示方法やルールを表示例を交えて詳しく解説します。
内容量表示について解説します。内容量表示は食品表示の項目のひとつです。計量法、特定商品の表示方法(グラム・リットル)、計量誤差(量目公差)の注意事項、カニ等でみられるグレースの様なよくある質問等、オージーフーズの品質管理スタッフがわかりやすく解説いたします。

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関根
品質管理歴14年。食品表示検定上級の資格を持っています。 前職はパン・米飯メーカー。 好きな食べ物は甘いもの、かつ丼、酢飯。

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