目次
内容量とは:一般用加工食品の場合
商品を容器包装に入れて販売する場合は、計量法と食品表示基準に基づき、内容量を表示をする必要がある。
このうち、計量法により定められている特定商品は、単に、内容量を「10個」などの個数で記載することができない等のルールが定められている。
計量法に基づく表示
義務表示の食品
法第13 条第1項の政令で定める特定商品(政令第5条特定商品)
表示方法
・量目公差(特定商品の品目ごとに政令で定められている計量の許容誤差)を超えないように。
・特定物象量(特定商品の品目ごとに政令で定められている物象の状態の量)を表示する。
・特定物象量を表す数値が1万以上とならないような法定計量単位(グラム(g)、リットル(L)など)を用いる。
・個包装集合体(セット販売)は、内容総量を表記する。「△g×□袋」等の表記は併記することができる。
よくある質問
消費者庁 食品表示企画課「食品表示基準Q&A」より抜粋
内容重量で管理すると個数が一定にならない製品(例えば、1㎏パック)について、内容量を「1㎏(○~○個入り)」と、重量に個数を併記する場合には内容個数に幅を持たせた表示はできますか。
差し支えありません。
食品表示基準に基づく表示
表示方法の3つの規定
1.
計量法における特定商品以外の食品。
内容重量、内容体積 又は 内容数量を表示する。
2.
1の規定にかかわらず、固形物に充てん液を加え缶 又は 瓶に密封した食品(固形量の管理が困難な場合を除く。)
内容量に代えて、固形量 及び 内容総量を表示する。
ただし、固形量と内容総量がおおむね同一の場合 又は 充てん液を加える主たる目的が内容物を保護するため。
である場合は、内容量に代えて、固形量を表示する。
3.
1の規定にかかわらず、固形物に充てん液を加え缶 及び 瓶以外の容器包装に密封した食品。
内容量に代えて、固形量とすることができる。
※いずれも単位を明記して表示する必要があります。
- 内容重量:グラム(g)又は キログラム(kg)
- 内容体積:ミリリットル(ml)又は リットル(L)
- 内容数量:個数 等
- 固形量:グラム(g)又は キログラム(kg)
- 内容総量:グラム(g)又はキログラム(kg)
一括表示外への表示
商品の主要面の目立つ位置に、その商品の一般的な名称と同じ視野に入るように表示する場合、一括表示部分の内容量の表示を省略することができる。
※「○○g」、「○○ml」のように単位も明記する。
主要面への表示 | 一括表示部分への表示省略の可否 | |
名称 | 内容量 | |
名称+内容量を主要面に表示 | 可 | 可 |
名称のみ主要面に表示 | 可 | 不可 |
内容量のみ主要面に表示(商品名が名称に代えることができない場合も同じ) | 不可 | 不可 |
内容量の表示を省略できる食品
特定商品の販売に係る計量に関する及び内容総量政令第5条に掲げる特定商品、特定保健用食品及び機能性表示食品を除き、下記のいずれかに該当する場合は表示を省略することができる。
内容量を外見上容易に識別できるもの
製品が容器包装された状態で、容器包装を開かずに、内容数量を外見から容易に判別することができる場合。
容器包装の表示可能面積がおおむね30平方センチメートル以下であるもの
容器包装に対して表示可能面積が規定よりも小さい場合、内容量の表示を省略できます。
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