こんにちは、オージフーズ 品質管理部の和田です。
最近はご依頼も多様化しており、専門学校での授業も始めました。
教える事は大変ですね…改めて勉強して、しっかりと授業をできる様にしています。
今回のメルマガでは食品表示で忘れられがちな、禁止表示について解説させていただきます。
禁止表示と言うと優良誤認や最上級表現等と景表法に関する事かと思われそうですが、今回は個別の商品群で定められた禁止表示となります。
個別の商品群に定められた禁止表示は、基本的には食品表示基準に規定されています。
該当商品以外は対象外となりますので、記載は可能となります。
そのため、「他の商品で書いていたから」と、同じ様に記載すると不適切となる事がありますのでご注意ください。
では、禁止表示の具体例をいくつかご紹介致します。
目次
(例1)果実飲料における「生」「フレッシュ」その他新鮮である事を示す用語。
これは言いたくなる用語ですよね。
しかし、法的に禁止されていますのでご注意ください。
なお、店頭で果実からジュースを作り、その場で飲む用に販売する場合は対象外となります。
(例2)冷凍米飯類における「かに」の用語※
「かに炒飯」等が一般に販売されておりますので、アレ?と思われるかもしれませんが、しっかりと規定されております。
ただ、こちらには補足があります。
※かにの含有率を表示した場合を除く。
という事で、かにの使用割合を記載した場合は、記載可能となります。
店頭で販売されている商品には必ず記載がありますので、店頭で探してみてください。
(例3)農産物漬物における品評会等で受賞したものであるかのように誤認させる用語
(品評会等で受賞したものと同一仕様によって製造された商品であって、受賞年を併記してあるものを除く。)
こちらも補足付きの規定ですね。
禁止表示とありますが、実際には受賞表示の記載ルールと言った内容です。
記載方法のルールが書かれている事もありますので、広く販売されている商品を参考にした場合でも注意が必要ですね。
(例4)食用塩における「天然」、「自然」又はこれらに類する用語(公正競争規約)。
(塩を直接修飾しない表現として使用する場合に限り表示することができる。)
これは食品表示基準ではなく、公正競争規約の規定です。
食品表示基準に無いものでも、別に規定がある場合もありますのでご注意ください。
この場合は、「自然塩」とか「天然塩」と言った記載が該当します。
結構見かける表示ですが、基本的にはNGですのでご注意ください。
なお、「自然豊かな沖縄の海の海洋深層水を使用した食塩」の場合は、海を修飾する表現なのでOKとなります。
表現方法を変える事で対応する方法もありますので、参考にしてみてください。
この様に色々な商品群で禁止表示の規定があります。
これらの規定は食品表示基準の第九条等(一般用加工食品の場合)に記載されております。
※公正競争規約については各業界団体のホームページ等を参照ください。
自社の商品についても一度確認してみると良いかも知れないですね。
オージフーズでは食品表示チェックサービスのオプションサービスでパッケージ文言のチェックも行なっております。
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