原料原産地表示の「22 食品群+5品目」とは。個別規定について解説します。

食品表示で原料原産地表示が義務付けられている「22 食品群+5品目」について食品表示検定上級資格者がわかりやすい具体例とともに解説いたします。

「新しい原料原産地表示制度」が2017年9月に施行(2022年3⽉に経過措置期間終了)されてから、早いもので8年が経過し、すっかり定着した表示となりました。ご存じの通り、原材料に占める重量割合が最も高い原材料(重量割合上位1位の原材料)について原料原産地を表示すること義務となっています。

これとは別に、この制度ができる前から原料原産地表示が義務付けられていた、いわゆる「22 食品群+5品目」についての表示規定についてはご存じでしょうか。

原料原産地表示の「22 食品群+5品目」とは。個別規定について解説します。

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新しい原料原産地表示制度の基本ルールについて

新しい原料原産地表示制度では、全ての加工食品(輸入品や最終製品の原料原産地表示に関係しない業務用加工食品を除く)を対象とし、原材料に占める重量割合上位1位の原材料について原料原産地を表示することが義務付けられています。

表示方法としては、対象原材料が生鮮食品の場合は「国別重量順表示」、対象原材料が加工食品である場合は「製造地表示」を基本とし、一定の条件下で「又は表示」「大括り表示」が認められています。

詳細は過去の弊社メルマガ・コラム記事でもご説明しておりますので、ご参照いただければと思います。

▼原料原産地表示とは【食品品質管理用語辞典】

食品品質管理・品質保証の専門用語「原料原産地表示」について解説します。わかりやすい用語辞典です。原料原産地表示とは、使用した原材料に占める重量の割合が最も高い原材料の原産地を原材料名に対応させて表示します。令和4年(2022年)3月31日までに対応が必要です。

▼新しい原料原産地表示制度とは。食品表示の方法や表示例を解説【解説動画あり】

改正された新しい原料原産地表示制度についてわかりやすく解説します。22食品群、個別4品目から全ての加工食品へと対象が拡大され、表示方法も大きく変更されています。これまでとは記載方法が異なる点が多くありますので、これまでも表示をされていた方々もご注意ください。

▼原料原産地表示をしっかり理解されていますか? 具体例を挙げてプロが解説!

原料原産地表示の応用編になります。まとめ表示、中間加工原材料(複合原材料)、冠表示などをした際にどのように原料原産地表示をするか解説いたします。

「22 食品群」とは?

いわゆる「22食品群」とは、食品表示基準別表15の1に掲げられている22つの食品群です。

原産地に由来する原料の品質の差異が、加工食品としての品質に大きく反映されると認識されている食品について、「新しい原料原産地表示制度」ができる前から個別に規定を設けられ、原料原産地表示の対象となる原材料が定められています。

22食品群

この22食品群については、原材料及び添加物に占める重量の割合が50%以上を占めるものがある場合、その原産地を「国別重量順表示」で表示する必要があります。

国産品である場合は「国産である旨」を、輸入品の場合は「原産国名」を表示します(ただし、国産品の場合は、「国産である旨」に代えて、都道府県名その他一般に知られている地名を表示することも可能です)。

原材料の産地が3か国以上ある場合は、多い順に2か国を記載し、3か国目以降は「その他」とまとめて表示することも可能です。

※「又は」表示や「大括り表示」等をおこなうことは、基本的にはできないので注意が必要です。(ただし、「塩たらこ」等の輸入した原料を混合して製造するものであって、調達先が頻繁に変わるなど、原料の原産地ごとの重量割合が商品ごとに特定できない場合は例外的に認められています)

乾燥野菜の例

乾燥野菜の原料原産地表示について

例えば最終製品が「切り干しだいこん」の場合、表の「1 乾燥野菜」に該当し、原材料及び添加物に占める重量の割合が 50%以上を占めるものである「だいこん」の原産地を国名で表示します。

それぞれの食品群に該当する範囲の説明や、具体的な商品例等については、食品表示基準Q&Aの「別添 原料原産地表示(別表15の1~6)」の中に記載されていますのでご参照ください。

▼「食品表示基準Q&A 別添 原料原産地表示(別表15の1~6)」
※リンクをクリックすると消費者庁のページが開きます。

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/assets/food_labeling_cms201_250328_1027.pdf

黒糖加工品の例

黒糖加工品の原料原産地表示について

なお、「8 黒糖加工品」には、さとうきびから製造するものと黒糖を原材料として製造するものがありますが、いずれもさとうきびの産地を原料原産地として表示します。

そのため、黒糖を原材料として製造したものは基本的に原材料名欄に 「黒糖(さとうきび(〇〇産))」と表示することになりますが、表示が煩雑で見にくくなることを考慮し、さとうきびの産地と黒糖の製造地が同一の場合に限り、「黒糖(○○産)」のように表示することが可能とされています。

※黒糖の製造地を「黒糖(●●製造)」のように表示することはできません。

こんにゃくの例

こんにゃくの原料原産地表示について

また「9 こんにゃく」についても同様に、生芋から製造するものと、こんにゃく粉から製造するものがあり、いずれもこんにゃくいもの産地を原料原産地として表示することが基本となりますが、こんにゃく生芋の産地とこんにゃく粉の製造地が同一の場合、「こんにゃく粉(〇〇産)」のように表示することが可能です。

※こんにゃく粉の製造地を「こんにゃく粉(●●製造)」のように表示することはできません。

「5品目」とは?

いわゆる「5品目」とは、食品表示基準別表15の2~6に掲げられている5つの食品です。

こちらも22食品群と同様に、個別に原料原産地表示の対象となる原材料が定められています。

個別5品目

かつお削りぶしの例

かつお削りぶしの原料原産地表示について

かつお削りぶしについては、従前から「かつおのふし」の産地を原料原産地として「〇〇産」と表示していましたが、「新しい原料原産地表示制度」の施行に伴い、現在は「●●製造」という製造地の表示とすることになっています。

おにぎりの例

おにぎりの原料原産地表示について

おにぎりについては、原材料に占める重量割合が最も高い原材料(重量割合上位1位の原材料)に加えて(※)、重量割合にかかわらず、のりについて原料原産地表示が必要となります。

(※ 米トレーサビリティ法の規定に基づき、米穀の産地も表示する必要があります)

表示方法は国別重量順表示を行うこととし、「又は表示」や「大括り表示」は認められません。

具体的には、のりとのりの原そうの産地が同一の産地となることから「のり(国産)」、あるいは「のり(原そう(国産))」のように、のりの名称の次に括弧を付して、当該のりの原料となる原そうの原産地を表示することになります。

あとがき

普段取り扱っていない食品群の商品を販売する際には、22食品群+5品目に該当していないかどうか、念のため確認してみてくださいね。

この他にも、もち、だんご、米菓、米飯類など「米トレーサビリティ法」に該当する食品については、米穀の原産地を表示する必要があります。

原料原産地の表示方法について不明な点があったり、具体的な事例に対して質問がある場合は、ぜひ一度「食品表示案の作成」「食品表示チェック」をご利用ください。

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今回の記事は【オージーフーズ品質管理部メールマガジン2026.1.23発刊号】を元にWEB公開用記事として編集いたしました。

#原料原産地表示制度 #食品表示基準別表15の1に掲げられている22つの食品群 #食品表示基準別表15の2から6に掲げられている5つの食品

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仲田
品質管理歴10年。前職は食肉加工品メーカー。食品表示検定上級、管理栄養士、お肉博士の資格を持っています。好きな食べ物は牛肉です。

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