めん加工品の「乾めん」の定義と名称の表示について、わかりやすく解説します。
乾めんの表示は、食品表示基準に基づき、以下のように定められております。
表示をする上でのポイントを一緒に確認しましょう!

目次
乾めん類の定義について
乾めん類は、食品表示基準において以下のように定義されています。
乾めん類とは
① 小麦粉又はそば粉に食塩、やまのいも、抹茶、卵等を加えて練り合わせた後、製めん し、乾燥したもの
② ①に調味料、やくみ等を添付したもの
※調味料とは
直接又は希釈して、めんのつけ汁、かけ汁等として液状又はペースト状で使用されるもの
※薬味とは
ねぎ、のり、七味とうがらし等
と定義されています。
※また、乾めん類のうち、そば粉を使用したものは「干しそば」、
乾めん類のうち、干しそば以外のものは「干しめん」と定義されています。
さらに、干しそばのうち、
『食用植物油、でん粉又は小麦粉を塗付してよりをかけながら順次引き延ばしてめんとし、乾燥したものであって、製めんの工程において熟成が行われたものであり、かつ、小引き工程(かけば工程(よりをかけ、交ささせつつめん線を平行稈にかけることをいう。)を経ためん線を引き延ばすことをいう。以下同じ。)又は門干し工程(乾燥用ハタを使用してめん線を引き延ばしてめんとし、乾燥することをいう。以下同じ。)においてめん線を引き延ばす行為を手作業により行ったもの』は「手延べ干しそば」、
干しめんのうち、
『食用植物油、でん粉又は小麦粉を塗付してよりをかけながら順次引き延ばしてめんとし、乾燥したものであって、製めんの工程において熟成が行われたものであり、かつ、小引き工程又は門干し工程においてめん線を引き延ばす行為を手作業により行ったもの』は「手延べ干しめん」
と定義されています。
「即席めん」との違いとしては、「即席めん」では「簡便な調理操作により食用に供するもの」と、即席めんの表示に関する公正競争規約で定義づけられています。
即席めんは「お湯を注ぐ、短時間茹でるなど簡便な調理で食べられるように、あらかじめアルファ化や味付けがされているもの」、乾めん類は「ゆでることで初めて食べられる状態になる、乾燥したもの」ということになります。
乾めん類の個別規定(一括表示枠内)
(1)名称
名称の記載方法については、以下のように定義や形状に合わせて定められております。
異なる名前や独自の名前では表示できないため、ご注意ください。
①手延べ干しそばは、「手延べ干しそば」又は「手延べそば」
②手延べ干しそば以外の干しそばは、「干しそば」又は「そば」
③手延べ干しめんは、「手延べ干しめん」
※ただし下記の名称でも表示することが出来ます。
・長径が1.7mm以上に成形したものは、「手延べうどん」
・長径が1.7mm未満に成形したものは、「手延べひやむぎ」又は「手延べそうめん」
・幅を4.5mm以上とし、かつ、厚さを2.0mm未満の帯状に成形したものは、「手延べひらめん」又は「手延べきしめん」又は「手延べひもかわ」
・かんすいを使用したものは、「手延べ干し中華めん」又は「手延べ中華めん」
④手延べ干しめん以外の干しめんは、「干しめん」
※ただし下記の名称でも表示することが出来ます。
・長径を1.7mm以上に成形したものは、「干しうどん」又は「うどん」
・長径を1.3mm以上1.7mm未満に成形したものは、「干しひやむぎ」、「ひやむぎ」又は「細うどん」
・長径を1.3mm未満に成形したものは、「干しそうめん」又は「そうめん」
・幅を4.5mm以上とし、かつ、厚さを2.0mm未満の帯状に形成したものは、「干しひらめん」、「ひらめん」、「きしめん」又は「ひもかわ」
・かんすいを使用したものは、「干し中華めん」又は「中華めん」
(2)原材料名
食品表示基準第三条第一項の表の原材料名の項に従って表示するほか、次により表示します。
①めんの原材料は、「小麦粉」、「そば粉」、「やまのいも」、「食塩」、「小麦たん白」等とその最も一般的な名称をもって、原材料に占める重量の割合の高いものから順に表示します。
②調味料、やくみ等を添付したものにあっては、めんの原材料は、①の規定にかかわらず、「めん」の文字の次に、括弧を付してめんの原材料をその最も一般的な名称をもって、原材料に占める重量の割合の高いものから順に表示します。
③添付してある調味料の原材料は、「添付調味料」、「つゆ」、「たれ」等の文字の次に、括弧を付して「しょうゆ」、「砂糖」、「かつおぶし」、「みりん」等とその最も一般的な名称をもって、原材料に占める重量の割合の高いものから順に表示します。
ただし、砂糖及びその他の砂糖類にあっては、「砂糖類」又は「糖類」と表示することができます。
④添付してあるやくみ等の原材料は、「やくみ」等の文字の次に、括弧を付して「ねぎ」、「のり」等とその最も一般的な名称をもって、原材料に占める重量の割合の高いものから順に表示します。
(3)添加物
①使用した添加物を、添加物に占める重量の割合の高いものから順に、食品表示基準第三条第一項の規定に従い、めんに添加したものにあってはめんの原材料名の表示に併記して、添付してある調味料、やくみ等に添加したものにあっては添付してある調味料、やくみ等の原材料名の表示に併記して表示します。
②①の規定にかかわらず、添加物を、めんに添加したもの、添付してある調味料、やくみ等に添加したものに区分して、それぞれ「めん」、「添付調味料」、「つゆ」、「たれ」、「やくみ」等の文字の次に括弧を付して原材料名に併記しないで表示することができます。
(4)内容量
①計量法および食品表示基準第三条第一項に従って表示します。
②調味料、やくみ等を添付したものにあっては、内容重量及びめんの重量をグラム又はキログラムの単位で、単位を明記して表示します。
(5)そば粉の配合割合
そば粉の配合割合が30パーセント未満の干しそばに限り、実配合割合を上回らない数値により「2割」、「20%」等と表示する必要があります。
ただし、そば粉の配合割合が10パーセント未満のものにあっては、「1割未満」、「10%未満」等と表示します。
(6)調理方法
食品の特性に応じて表示します。
ただし、一括表示することが困難な場合には、調理方法の欄に表示箇所を表示すれば、他の箇所に表示することができます。
表示の一例

乾めん類の禁止表示事項
(1)「手延べ」その他これに類似する用語
「手延べ」その他これに類似する用語の表示は禁止されています。
ただし、手延べ干しそば又は手延べ干しめんに表示する場合は、この限りではありません。
(2)産地名を表す用語
産地名を表す用語の表示は禁止されています。
ただし、製めんした地域(製めん地)で包装したものに表示する場合は、この限りではありません。
また、製めん地以外で包装したものについて、「製めん地・○○」(〇〇には製めん地名が入ります)の用語を、商品名を表示した箇所に近接した箇所に、背景の色と対照的な色で、14ポイントの活字以上の大きさの文字で表示することは可能です(製めん地名を2つ以上表示する場合には、製品に占める重量の割合の高いものから順に表示します)。
あとがき
以上、食品表示基準で定められた、乾めん類の表示についてご紹介いたしました。
「干しそば」「干しめん」はJAS規格、「手延べ干しめん」は特色JAS規格も定められています。こちらも併せてご確認いただければと思います。
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