PB商品など外部委託により商品を製造している場合などは、食品表示(一括表示)についてどの事業者が責任を持つかご存知でしょうか?
今回のメールマガジンでは、事業者の情報を表示する方法と2つの事業者を表示する場合において、どちらが表示の責任を持つかについて説明いたします。
前提として
食品表示基準では表示責任者である事業者を「食品関連事業者」と呼びます。
一括表示には、「食品関連事業者(氏名又は名称及び住所)」と「製造所又は加工所の事業者(所在地及び氏名又は名称)」を記載する必要があります。
※2つが同一の場合は、1つにまとめて表示することが可能です。
一括表示に表示する方法
①販売者の場合
「食品関連事業者」のみに該当します。
加えて「製造所又は加工所の事業者」の表示が必要になります。
②製造者又は加工者の場合
「製造所又は加工所の事業者」に該当し、「食品関連事業者」を兼ねることも可能です。
③輸入者の場合
輸入業者の営業所が「製造所又は加工所の事業者」に該当し、「食品関連事業者」を兼ねるこ とも可能です。
輸入した製品の表示内容について日本国内で責任を持つ者となり、輸入業者の氏名又は名称及び営業所の所在地を表示します。

※「製造者」(製造所又は加工所の事業者)と「販売者」(食品関連事業者)の両方を表示する場合は、「販売者」(食品関連事業者)を先に表示する必要があります。
※「製造者」は枠内に表示することも可能です。
食品表示の責任者は誰か
例えば「製造者」と「販売者」の両方を表示する場合は、どちらが食品関連事業者(表示責任者)になるのでしょうか?
答えは、「販売者」になります。
事業者間で合意があれば、「製造者」に代わって「販売者」が表示責任者となることが可能です。
そのため、「販売者」は「製造者」より先に表示する必要があり、「販売者」に「製造所固有記号」を表示する場合以外は、「製造者」を表示せずに、「販売者」のみを表示することはできません。
つい最近、表示責任者の電話番号表示について、行政に問い合わせしました。
すると、“表示責任者の電話番号表示は任意となりますが、消費者にとって有益な情報となるので勧めています。ただし、販売者・製造者の両方の電話番号を記載するなど、消費者がどちらに電話したらいいか紛らわしいのは好ましくないです。また、消費者からの問い合わせ等に対応するのは表示責任者であり、製造者がその役割となるのであれば、表示責任者は販売者ではなく製造者になります。販売者の表示自体を無くすべきです。”との回答をいただきました。
電話番号を表示する際はご留意ください。
弊社では、食品表示チェック、表示案の作成のご依頼承っています。表示関係で何かお困り事をお持ちでしたら、オージーフーズ品質管理サポートサービスまでお気軽にお問い合わせください。
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