食品表示基準の改正内容まとめて解説(令和8年4月1日公布)

令和8年4月1日に、食品表示基準等、表示に関する大きな改正が行われました。

令和7年3月28日の改正に続き、今回も個別品目ごとの表示規定の改正または削除やアレルギー特定原材料等の改正など、実務に大きく影響する改正内容が含まれています。

改正内容の概要を食品表示のプロが項目ごとにわかりやすくまとめました。

猶予期間が内容によって異なりますので、昨年3月の改正分と併せて計画的にご対応ください。一括表示や規格書の修正などでお困りの際は、弊社サポートサービスにお問い合わせいただければと思います。

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食品表示基準の改正

令和8年4月1日に「食品表示基準及び食品表示法第6条第8項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令の一部を改正する内閣府令」(内閣府令第34号)が公布されました。

公布された日〔令和8年4月1日〕から施行されています。

猶予期間は内容によって分かれており、以下の通りです。

・別表第14(特定原材料) ※アレルギー義務表示

→ 令和10年(2028年)3月31日までの間に製造・加工・輸入される加工食品並びに同日までに販売される生鮮食品及び業務用加工食品の表示については、従来のルールで表示ができます。

・別表第3・4・5・13・19・20・22・23(個別品目ごとのルール)

→ 令和12年(2030年)3月31日までの間に製造・加工・輸入される加工食品及び同日までに販売される業務用加工食品の表示については、従来のルールで表示ができます。

主な改正内容は、以下の通りです。

カシューナッツを特定原材料へ移行(別表第14関係)

アレルギー表示について、特定原材料(表示義務品目)に「カシューナッツ」、特定原材料に準ずるもの(表示推奨品目)に「ピスタチオ」が追加されました。

アレルギー表示の対象品目は、改正後は29品目となります。

個別品目ごとの表示ルール(旧JAS法由来)について(別表第3・4・5・19・20・22関係)

名称や原材料名等について個別の表示規定があった以下の品目が対象となり、内容の改正または削除が行われました。

今後は、食品表示基準の横断的ルールが適用されることになります。

・乾燥スープ
・風味調味料
・しょうゆ
・農産物漬物
・乾めん類
・ドレッシング及びドレッシングタイプ調味料
・食用植物油脂
・食酢
・削りぶし
・煮干魚類
・トマト加工品
・にんじんジュース及びにんじんミックスジュース
・ウスターソース類
・凍り豆腐
・ベーコン類
・ハム類
・プレスハム
・混合プレスハム
・ソーセージ
・混合ソーセージ
・畜産物缶詰及び畜産物瓶詰

個別品目ごとの表示ルール(旧食品衛生法由来)について(別表第19・20関係)

以下の品目における食品衛生に関係する個別表示規定について、一部の表示事項が改正または削除されました。

今後は、食品表示基準の横断的ルールが適用されることになります。

・乳
・乳製品
・乳又は乳製品を主要原料とする食品
・乳又は乳製品を主要原料とする食品のうち、乳酸菌飲料
・魚肉ハム
・魚肉ソーセージ及び特殊包装かまぼこ
・鯨肉製品
・容器包装詰加圧加熱殺菌食品
・缶詰の食品
・乾めん類
・即席めん類
・冷凍食品
・無菌充填豆腐
・凍り豆腐
・食肉製品
・鶏の液卵
・プレスハム
・混合プレスハム
・ソーセージ及び混合ソーセージ
・水のみを原料とする清涼飲料水
・果実の搾汁又は果実の搾汁を濃縮したものを凍結させたものであって、原料用果汁以外のもの

「食品表示基準について」及び「食品表示基準Q&A」の改正

令和8年4月1日に「食品表示基準について」(平成27年3月30日消食表第139号)及び「食品表示基準Q&A」(平成27年3月30日消食表第140号)についても改正されました。

いずれも食品表示基準の改正を受けて、関係する箇所の内容が改正されていることに加えて、新しく以下の内容も改正されています。

「食品表示基準について」の改正内容(一部抜粋)

冷凍食品の表示方法の変更

凍結させる直前に加熱されたものであるかどうかの別について、冷凍食品である旨の表示に近接した箇所に表示する規定が追加されました。

今までは一括表示の枠内に「凍結前加熱の有無」の項目名で「加熱調理の必要性」と併せて表示する方法が一般的でしたが、改正後は枠外等の「冷凍食品」の旨の表示に近接させて表示する形に変更となります。

アレルゲン特定原材料等の改正に伴う追加や修正等

カシューナッツの確認検査の方法等が追加されています。

「食品表示基準Q&A」の改正内容(一部抜粋)

(加工-56-2)ソーセージのケーシング(皮)の表示方法

ソーセージに使用されるケーシングのうち、羊腸や豚腸などの可食性ケーシングについては、他の原材料と同様に重量順で表示することを原則とするが、重量順に表示することが困難な場合に限り、原材料名の最後に表示しても差し支えない旨や、不可食性ケーシングについては喫食しないため、原材料として表示する必要はない旨が追加されました。

(加工-65-2)果実飲料の原材料として国産柑橘類を使用する際の表示方法

国産柑橘類を多数混合している果実飲料についての原材料名の表示は、使用した柑橘類を全てまとめて「柑橘類」と表示しても差し支えない旨が追加されました。

その場合の注意事項や表示例が併せて記載されています。

(加工-181-2)冷凍食品「凍結させる直前に加熱されたものであるかどうかの別」の表示例

「食品表示基準について」の改正を受け、記載例として「冷凍食品(凍結直前加熱)」のように表示する旨が記載されています。

(加工-58)原材料名で構成要素ごとに区分して表示できる旨の追加

即席めんのように「めん」、「かやく」、「スープ」等、構成要素ごとに区分して原材料名を表示した方が消費者に分かりやすい場合には、同表同項の2の二の規定に基づき、「めん」、「かやく」、「スープ」などの文字の後ろに括弧を付して、まとめて表示することができる旨が追加されました。

あとがき

今回の改正内容について、詳細について質問したい、内容がよくわからなくて不安、等のお悩みをお持ちの方がいらっしゃいましたら、ぜひ食品表示・品質管理お悩み相談」(年間契約)にお申し込みください!

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仲田
品質管理歴10年。前職は食肉加工品メーカー。食品表示検定上級、管理栄養士、お肉博士の資格を持っています。好きな食べ物は牛肉です。

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