栄養成分表示の注意点【推定値・同梱・栄養強調表示】をプロが解説

栄養成分表示で間違いがよくみられる、ご注意頂きたい4つのポイントについて食品表示のプロがわかりやすい例を添えて解説します。

食品表示法の施行とともに「原則として全ての予め包装された一般消費者向け加工食品及び添加物」において表示が義務付けられた栄養成分表示について、見落としや間違いがよく見られるポイントを解説します。

栄養成分表示の注意点

合理的な推定により得られた値を表示する場合

合理的な推定により得られた値(計算値など)で栄養成分表示をおこなう場合、その数値が目安である旨を記載しますが、そのときに使用する文言は以下の通り定められています。
※栄養強調表示をおこなう場合等、使用できない場合もあります。

  • 推定値
  • この表示値は、目安です。

※必ず、1.2どちらかの文言を含む表示をおこなう必要があります。

「含む表示」なので、この前後に文言をつけて『日本食品標準成分表の計算による推定値』のような書き方は問題ありません。

しかし、『この値は目安です。』のような、決められた文言の内容を削る書き方はできません。

句読点も含めて、1または2をそのまま含む文言を記載してください。

複数の食品が同じ容器包装に入っている場合

複数の食品が同じ容器包装に入っている場合は、通常一緒に食されるものかどうかで、栄養成分表示の方法が変わってきます。

一緒に食べる食品が同梱されている表示例

通常一緒に食される食品がセットで同じ容器包装に入っている場合は、合計の含有量を表示します。(例:納豆+タレ、くずきり+黒蜜 など)

合わせて、一部の食品(例:納豆のみ、タレのみ)についても、含有量を表示することも可能です。

1栄養成分表示例

それぞれ別々に食べる食品が同梱されている表示例

それぞれ独立した食品が詰め合わされている場合は、個別の構成要素である食品について独立して表示します。(例:ケーキの詰め合わせ など)

2栄養成分表示例

栄養強調表示をおこなう場合

「高タンパク」「カロリーハーフ」「減塩」など、栄養強調表示をおこなう場合は、合理的な推定により得られた値を使用することはできません。

さらに、強調したい項目の成分については、その分析方法も必ず「食品表示基準別表第9に掲げた方法」による必要があります。

(強調する項目以外は、この方法以外でも問題ありません。また糖類・ナトリウム塩を添加していない旨の強調表示をおこなう場合も、この方法以外でも問題ありません)

栄養強調表示をおこなう際は、必ず分析値での栄養成分表示をおこなうよう、ご注意ください。

小規模事業者のため栄養成分表示を省略する場合

小規模事業者が自身の店舗で直接販売する場合は、栄養成分表示を省略することが可能となっています。

しかし、小規模事業者が製造した食品でも、それをスーパーなど小規模事業者でないところで販売する場合は、省略することができません。ご注意ください。

以上、栄養成分表示の作成時には、今一度ご確認くださいませ。

これら以外にも、細かく定められている事項があります。栄養成分表示の取扱については、消費者庁のホームページから、「食品表示法に基づく栄養成分表示のためのガイドライン」もご確認ください。

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あとがき

栄養成分表示は食品表示法の施行、新表示への切り替え対応とともに表示が義務付けられました。よくある間違いに注意して、正しい食品表示を作りましょう!

栄養成分の分析や微生物検査も弊社では行っております。

表示の作成やチェックの業務に関して心配な点や不安な点がありましたら、オージーフーズ品質管理部へどうぞお気軽にご相談くださいませ。

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今回の記事は品質管理の仲田が担当いたしました。

今年も残すところあと20日を切りました。このまま師走の流れにのって、あっという間に年末を迎えそうですね。年末のご多忙の折ではございますが、お身体にお気をつけて良き新年をお迎えくださいませ。

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仲田
品質管理歴7年。前職は食肉加工品メーカー。食品表示検定上級、管理栄養士、お肉博士の資格を持っています。好きな食べ物は牛肉です。

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