食品の原材料として使用できても、商品のキャッチコピー等の記載によっては医薬品扱いになってしまうことがあります。
健康志向の食品における、原材料を使用する際の注意点を食品表示のプロがわかりやすい事例とともに解説いたします。
食品の分類ごとに食品表示基準の規定に沿って注意しながら表示作成されているかと思いますが、そもそも食品の原材料として使用できないものがあるということを意識したことはありますでしょうか。

目次
食品と医薬品の違い
まず、「食品」と「医薬品」は以下のように区分されています。
食品とは
「食品」とは、医薬品及び医薬部外品を除くすべての飲食物と規定されており、さらに「一般食品」と「保健機能食品」に分けられます。
医薬品とは
「医薬品」とは、薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)に基づき安全性、効果などについて国の数多くの厳しい審査基準をクリアして、承認・許可されたものです。
医薬部外品とは
「医薬部外品」は、医薬品に比べて作用が緩やかで、医薬品に準ずるものとされています。

保健機能食品について詳しく知りたい方は下記記事も併せてご参照ください。
食品に使用できない原材料とは?

最終製品を食品として販売するつもりであっても、使用している原材料(成分本質)により、「医薬品」と判断されてしまう場合があります。
その原材料については、厚生労働省の「専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)リスト」(以下医薬品リスト)に記載されています。
https://www.mhlw.go.jp/content/001511331.pdf
このリストの中にある原材料を1種でも使用したものは「医薬品」と判断されますので注意が必要です。
(ただし、これらを薬理作用の期待できない程度の量で、着色着香等を目的とした食品添加物として加えられていることが明確である場合には「医薬品」と判断されない場合もあります。)
例えば、苦いお茶で有名な「センブリ」はこのリストに掲載されているため、基本的には食品に使用することはできません。医薬品として販売されています。
食品に使用可能でも、表示方法によっては医薬品となる原材料

前項の「専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)リスト」に記載されていないものについては、通常は医薬品とは判断されません。
しかしながら、医薬品に該当しない原材料でも、パッケージ等で医薬品的な効果を表示することで医薬品と判断されてしまう場合があります。
その原材料については、厚生労働省の「医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質(原材料)リスト」(以下非医薬品リスト)に記載されています。
https://www.mhlw.go.jp/content/001511332.pdf
例えば、菊芋、にんにく、パイナップル、ヨモギなど、ごく一般的に使用されているような原材料も多く記載されています。
通常使用することは問題ありませんが、これらに対して医薬品的な効果を表示してしまうと、食品として販売することはできなくなるので注意が必要です。
同じ植物でも医薬品になるもの、ならないものがある

一部の原材料には、その部位によって医薬品に該当するか否かの判断が分かれているものがあります。
例えば、アロエの「根・葉肉」は非医薬品リストに記載されています。しかし、アロエの「葉の液汁」は医薬品リストに記載されています。
また、アロエの中でも「キダチアロエ」については、「葉」が非医薬品リストに記載されており、医薬品リストには記載されていません。
アロエはヨーグルトなど食品にも広く使用されていますが、その種類や部位によって医薬品と判断されるもの、されないものがあります。
そのため、一括表示の原材料名では「アロエ」とだけ表示するのではなく、非医薬品部位を使用していることがわかるように「アロエベラ葉肉」「キダチアロエ葉」等と表示する必要があります。
あとがき

電話番号:03-5367-2327
(平日10:00~17:30受付)
パッケージの表示が医薬品的な効果を訴求していないかどうか不安がある場合は「食品表示チェック」のオプションメニュー「パッケージ文言チェック(追加5,000円)」をお試しくださいませ。確認し、アドバイスさせていただきます。
品質管理全般で問題がないかご不安な方は「食品表示・品質管理お悩み相談」(年間契約)にお申し込みください。質問を何回でもお受けいたします!
他にも、お困りごとを解決するための各種サービスをご用意しております。
どうぞお気軽にご相談ください。
- 「食品表示チェック」
- 「食品表示案の作成」
- 「規格書作成代行」
- 「規格書照合」サービス
- 「微生物検査」(基本3項目)
- 「栄養成分分析」(基本5項目)
- 「栄養成分の計算」
- 「eBASE入力代行」サービス
※BtoBプラットフォーム規格書は利用規約の関係で作成代行をお受けしかねます。
※秘密保持契約を締結することも可能です。
#医療品扱いになってしまう原材料とは #専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)リスト #医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質(原材料)リスト #食品とは #医療品とは #医薬部外品とは
今回の記事は【オージーフーズ品質管理部メールマガジン2025.10.28発刊号】を元に
WEB公開用記事として編集いたしました
- 食品のつもりが医薬品扱いになる場合がある「原材料」の注意点 - 2025年10月29日
- 賞味期限と消費期限の考え方について解説します【食品期限表示の設定のためのガイドラインより】 - 2025年6月25日
- 複合原材料の表示で注意したいポイントについて解説します! - 2025年4月21日




