原料原産地表示とは【食品品質管理用語辞典】

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原料原産地表示とは:一般用加工食品の場合

原料原産地表示とは、使用した原材料に占める重量の割合が最も高い原材料(以下「対象原材料」といいます。)の原産地を原材料名に対応させて表示します。


原料原産地表示の表示方法

※最終商品が「別表第15」(外部リンクを参照する)に掲げる加工食品以外のもの。

対象原材料が生鮮食品である場合

国産品にあっては国産である旨を、輸入品にあっては原産国名を表示します。

なお国産品にあっては、国産である旨の表示に代えて、次の地名を表示することができます。

♦農産物

都道府県名その他一般に知られている地名

♦畜産物

主たる飼養地(最も飼育期間が長い場所)が属する都道府県名その他一般に知られている地名

♦水産物

水域名(生産(採取及び採捕を含む。)した水域の名称)、水揚げした港名、水揚げした港又は主たる養殖場(最も養殖期間の長い場所をいう。)が属する都道府県名その他一般に知られている地名。

なお、輸入された水産物の場合は、原産国名に水域名を併記することができます。

対象原材料が加工食品である場合

対象原材料の製造地を表示(以下「製造地表示」といいます。)するのが原則です。

国産品の場合は「国内製造」と国内において製造された旨を表示します。

輸入品の場合は「○○製造」(○○は原産国名)と外国において製造された旨を表示します。

なお、対象原材料に占める重量割合が最も高い生鮮食品の原産地が判明している場合には、製造地表示に代えて、当該生鮮食品の名称と共にその原産地を表示することもできます。

対象原材料の原産地が複数ある場合

対象原材料に占める重量割合の高い原産地から順に国名を表示するのが原則です(以下「国別重量順表示」といいます)。

なお、原産地が3以上ある場合は、対象原材料に占める重量割合の高い原産地を上から順に2以上表示し、これら以外の原産地を「その他」と表示することができます。

表示をする時点(製造日)を含む1年間で重量割合の順序の変動が見込まれ、その都度表示を切り替えることができないなど国別重量順表示が困難である場合には、一定の条件下で「又は表示」「大括り表示」などの例外表示が認められます。

ただし、これは1回の製造で複数産地の原材料を使用している場合に限られます(製造日ごとに原産地が変動するが、1回の製造では複数産地の原材料を使用していない場合などは対象外)。

又は表示

定められた全ての要件※に該当する場合に、対象原材料の原産地として使用する可能性のある複数国を、過去の一定期間における使用実績又は将来の一定期間における使用計画における対象原材料に占める重量の割合(以下「一定期間使用割合」といいます)の高い原産地から順に「又は」でつないで表示する方法です。

大括り表示

定められた全ての要件※に該当する場合に、外国の原産地表示を、「輸入」「外国製造」などと括って表示する方法です。

なお、「輸入、国産」とした場合、輸入品の合計のほうが国産品の合計よりも重量割合が高いということを意味します。

大括り表示と又は表示の併用

定められた全ての要件※に該当する場合に、外国の原産地表示を、「輸入」や「外国製造」などと括って表示した上で、「国産又は輸入」「国内製造又は外国製造」などと、一定期間使用割合の高い原産地から順に「又は」でつないで表示する方法です。

※又は表示、大括り表示の表示例、定められた要件については、こちらのリンク(外部サイトが開きます)をご参照ください。

よくある質問
消費者庁 食品表示企画課「食品表示基準Q&A」より抜粋

(問)
原料原産地表示は、どこに表示すればよいですか。
(答)
一般用加工食品への原料原産地表示は、食品表示基準の別記様式1又はこれと同等程度に分かりやすく一括して、容器包装に原料原産地名欄を設け、原材料名に対応させて原料原産地を表示するか、原材料名欄に表示してある原材料名に対応させて括弧を付して原料原産地を表示する必要があります。

最終製品が食品表示基準別表第15に掲げる加工食品の表示方法

食品表示基準別表第15に掲げる加工食品については、食品表示基準第3条第2項の表の原料原産地名の項の規定に従って表示します。

※「第3条第2項」についてはこちらのリンクをご参照ください。外部サイトが開きます。

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仲田
品質管理歴7年。前職は食肉加工品メーカー。食品表示検定上級、管理栄養士、お肉博士の資格を持っています。好きな食べ物は牛肉です。

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