不特定又は多数の者に対して譲渡の表示について解説!

こんにちは、オージーフーズ 品質管理部の徳原です。
さて、今回のテーマは「不特定又は多数の者に対して譲渡の表示」になります。
不特定又は多数の者に対して譲渡の表示
「不特定又は多数の者に対して譲渡」とは、販売はせずに無償で配布するサンプル(試供品)などを指します。

包装をしていない試食サービスではなく、包装している場合は「不特定又は多数の者に対して譲渡」に該当する場合であっても、一般消費者に販売する商品と同等の規制を課すことが適当であるとされています。(「食品表示基準について」より)

ただし、特例として表示を要しない表示事項があります。
今回はこの表示を要しない表示事項について説明させていただきます。

表示を要しない表示事項について

食品表示基準の第五条に規定されている表示事項は、表示を要しません。
規定されている表示事項を下表にまとめました。

食品表示基準の第五条より

こちらの表示事項は表示をする必要がありませんが、いくつか注意点があります。

注意点

まず、「原材料名(特定保健用食品及び機能性表示食品の場合を除く。)」とありますが、
添加物とアレルゲンは表示が必要になります!

また、「食品関連事業者の氏名又は名称及び住所(指定成分等含有食品、特定保健用食品及び機能性表示食品の場合を除く。)」とありますが、製造者や加工者の表示は必要になります!!

さらに、国内で製造した加工食品は下記の表示事項を記載する必要があります。
名称
期限表示
保存方法 (無菌充填豆腐(食品、添加物等の規格基準第1食品の部D各条の項の豆腐に
規定する無菌充填豆腐をいう。以下同じ。)に係る常温での保存が可能である旨及び常温で保存した場合における賞味期限である旨の文字を冠したその年月日を除く)

食品によっては上記で挙げていない、その他の事項も表示が必要になります。
(遺伝子組換え表示、生食用牛肉、等々)

主に、旧JAS法で規定されていた品質事項等は表示する必要がありますため、ご注意ください。

あとがき

「不特定又は多数の者に対して譲渡」の表示を要しない表示事項について説明しましたが、「不特定又は多数の者に対して譲渡」であっても一般消費者に販売する商品の規定に則り表示することができます。
(そちらの方が譲渡される側にとって親切な表示になります。)

なお、表示関係でお困り事がありましたら、オージーフーズ品質管理サポートサービスまで
お気軽にお問い合わせください。

厳しい暑さが続いておりますで、皆様、お体ご自愛くださいませ。

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今回の更新はオージーフーズ品質管理の徳原が担当いたしました。

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徳原
前職は製菓・製パンの卸の品質管理を担当していました。 食品表示検定上級、品質管理検定(QC検定)3級、マーケティングビジネス実務検定B級、惣菜管理検定3級の資格を持っています。好きな食べ物は米、酢です。

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