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アレルゲンとは:加工食品添加物の場合
アレルゲンとは、アレルギーの原因となる抗原のことで、表示義務のある「特定原材料」と、表示を推奨する「特定原材料に準ずるもの」とに分けられます。
分類・規定 | 特定原材料等の名称 | 備考 |
【特定原材料】
※義務 ◎食品表示基準 |
えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ) | 特に発症数、重篤度から勘案して表示する必要性の高いもの。 |
【特定原材料に準ずるもの】
※推奨 ○食品表示基準について(平成27年3月30日消食表第139号) |
アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛乳、くるみ、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご | 症例数や重篤な症状を呈する者の数が継続して相当数みられるが、特定原材料に比べると少ないもの。 |
ゼラチン | 単独の表示を行うことへの要望が多い。 |
アレルゲン表示では、原則、個別表示をおこないますが、表示面積に限りがあり個別表示が困難な場合等は、例外として、一括表示も認められています。
なお、個別表示と一括表示を併用した表示は、認められていません。
アレルゲンの個別表示について
個々の原材料名又は添加物の直後に括弧を付して特定原材料等を含む旨を表示します。
特定原材料等を原材料として含んでいる場合
原材料名の直後に括弧を付して『 原材料名(○○を含む)』と表示します。
※特定原材料のうち「乳」については、「乳成分を含む」と表示します。
※特定原材料等を2つ以上含んでいる場合には、特定原材料等を「・」でつなぎます。
特定原材料等に由来する添加物を含む食品の場合
当該添加物の物質名(原則)又は一括名の直後に括弧を付して『 (○○由来)』と表示します。
用途名併記で記載する場合は、『用途名(物質名:○○由来)』又は『用途名(物質名(○○由来))』と表示します。
(例)『 グルテン(小麦由来)』 、『 カゼインNa(乳由来)』
『 ベーキングパウダー(小麦由来)』、『 乳化剤(卵由来)』
『 増粘剤(加工でんぷん:小麦由来)』、『 増粘剤(加工でんぷん(小麦由来))』
※特定原材料のうち「乳」については、「乳由来」と表示します(「乳成分由来」ではない。)。
※2つ以上の特定原材料等から構成される添加物については、『用途名(物質名:○○・○○由来)』と表示します。この場合、コロン(:)を用いることが推奨されています。
アレルゲンの一括表示について
原材料名の最後(原材料と添加物を事項欄を設けて区分している場合は、それぞれ原材料欄の最後と添加物欄の最後)に全ての特定原材料等をまとめて『(一部に○○・△△・□□を含む)』と表示します。
同一のアレルゲンを含む原材料を重複して使用している食品の場合
当該アレルゲン表示は一度行えばよく、原材料ごとに繰り返してアレルゲン表示をする必要はありません。
ただし、アレルゲンを一括表示する場合には、一括表示に全てのアレルゲンを記載しなければなりません。
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