添加物の表示規定について【消費者庁通知「食品表示基準について(別添 添加物関係)」ポイント解説】

食品表示の消費者庁通知「食品表示基準について(別添 添加物関係)」に記載されている内容について、添加物の表示規定のポイントをわかりやすく解説します。

添加物の一括名表示のルールや、香料の表示(天然香料基原物質リスト)一般飲食物添加物の表示方法について、わかりやすい具体例を交えて解説します。

添加物の表示規定について【消費者庁通知「食品表示基準について(別添 添加物関係)」解説】

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一括名表示での注意点について

添加物は原則として物質名を表示しますが、「別添 添加物関係」に規定された一括名の定義(目的)及び添加物の範囲に該当する場合に限り、物質名を表示する代わりに一括名表示をすることができます。

一括名は、以下の14種となっています。

添加物一括名の表示方法

別添 添加物関係(リンクをクリックすると消費者庁のページ(PDF)が開きます。)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/assets/food_labeling_cms201_240301_02.pdf

「乳化剤」「調味料(アミノ酸等)」など、一般的な加工食品では高い頻度で表示名として使用されており、馴染みがある方も多いと思います。

しかし、単にその目的で使用したからといって、すべての添加物でその一括名を使用できる訳ではありません。冒頭でも記載したとおり、「別添 添加物関係」に規定された添加物(物質)の範囲内である必要があります。

例えば、「カゼインナトリウム」については乳化目的で使用している場合でも、この範囲内に記載がない物質であるため「乳化剤」と表示することはできず、「カゼインナトリウム」と物質名で表示することになります。

製品中に他で「乳化剤」と表示できる添加物を使用していたとしても、一緒にまとめることはできず、「乳化剤、カゼインナトリウム」のように分けて表示することになるので、注意が必要です。

食品添加物について解説します。保存料や甘味料など(食品表示基準 別表第6)で示された8種類の用途に使用される添加物は、その用途名を併せて表示することが必要です。食品添加物の表示にも色々なルールがあり、それらを正しく理解して間違いのない食品表示をしましょう。

天然香料基原物質リストについて

「香料」の表示は前項で記載したとおり一括名であり、「別添 添加物関係」において表示できる添加物(物質)の範囲内が定められております。

その範囲として記載された添加物の最後に、「別添 添加物2-2に掲げる添加物」との記載があります。この「別添 添加物2-2」とは、48枚目以降に記載されている「天然香料基原物質リスト」です。

別添 添加物関係(リンクをクリックすると消費者庁のページ(PDF)が開きます。)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/assets/food_labeling_cms201_240301_02.pdf

「天然香料基原物質リスト」は、自然界に存在している動植物から抽出された、天然香料として定めた物質のリストになります。

菓子類などでよく使用される「バニラ」や「バター」、「イチゴ(ストロベリー)」等の一般的な香料はこの中に記載されております。この中に記載されているものは、「香料」と一括名で表示することができます。

しかし、この中に記載されていない場合は、「香料」と表示することはできません。添加物の物質名で表示する必要があります。

天然香料基原物質リストについて

海外からの輸入食品の「香料」について

海外からの輸入食品など、海外では一般的に天然香料として使用されているものでも、このリスト内に記載されていない(日本では天然香料としていない)香料を使用していることがある場合がありますので、ご注意ください。

「バニラ」と「バニラ香料」の表記の違い

また、天然香料を使用し、一括名ではなくその物質名で表示したい場合は、基原物質名又は別名に「香料」の文字を付す必要があります。

「バニラ」だけでの表示はできないため、「バニラ香料」のように表示してください。

食品品質管理・品質保証の専門用語「添加物」について解説します。わかりやすい用語辞典です。添加物とは、添加物に占める重量の割合の高いものから順に、物質名等で表示します。添加物の表示方法や省略規定についてわかりやすい具体例を交えてポイントを詳しく解説します。

一般飲食物添加物の表示について

一般に食品として飲食に供されている物であって添加物として使用されるものを「一般飲食物添加物」といいます。

例えば、ブルーベリーの果汁を着色料の目的で使用した場合や、ヨモギの抽出物を苦味料等の目的で使用した場合は、食品ではなく添加物として表示することとなります。

一般飲食物添加物に該当するかどうかは、「別添 添加物関係」の57枚目以降に記載されている「別添 添加物2-3」の品目リストをご確認ください。

別添 添加物関係(リンクをクリックすると消費者庁のページ(PDF)が開きます。)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/assets/food_labeling_cms201_240301_02.pdf

一般飲食物添加物に該当する場合、物質名の表示は、このリストに記載されている品名(細分類の品名を含む)で表示する必要があります。

ブルーベリーの果汁を着色料の目的で使用した場合、「着色料(ブルーベリー果汁)」または「着色料(ブルーベリージュース)」と表示する必要があります。

「着色料(ブルーベリー)」「着色料(ヌマスノキ)」のように、リストに無い品名で表示することはできません。

一般飲食物添加物の表示について

なお、このリストに記載されていない食品を添加物として使用した場合は、当該添加物であることが特定できる科学的に適切な名称をもって表示することとされています。

※上記内容は「食品表示基準について(別添 添加物関係)」の一部を抜粋したものであり、これ以外にも規定があります。表示作成時には、本文をご確認ください。

食品添加物の「用途」の表示についてプロが解説。わかりやすい食品表示講座です。添加物による効果だけで判断すると、指定されている用途と間違える事があります。複数用途のある食品添加物は主な目的とする用途の記載が必要です。表示方法を解説します。

参考資料

消費者庁HPより「食品表示基準について」

消費者庁HP(リンクをクリックすると消費者庁のページ(PDF)が開きます)

食品表示基準について(通知本体) ※添加物は5ページ(4)を参照ください
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/assets/food_labeling_cms205_240830_02.pdf

消費者庁HPより「別添 添加物関係」

消費者庁HP(リンクをクリックすると消費者庁のページ(PDF)が開きます)

あとがき

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仲田
品質管理歴7年。前職は食肉加工品メーカー。食品表示検定上級、管理栄養士、お肉博士の資格を持っています。好きな食べ物は牛肉です。

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