今回のテーマは「遺伝子組換え表示制度」になります。
遺伝子組み換え表示に関する任意表示制度について、2023年4月1日から新しい制度になるため、詳しく説明していきます!
1.遺伝子組換え表示の義務表示制度について
遺伝子組換え表示制度には、「義務表示制度」と「任意表示制度」があります。
今回改定されるのは「任意表示制度」のみですが、まずは「義務表示制度」について説明します。
<義務表示制度の義務対象>
食品表示基準 別表第17に掲げる「9農産物及びそれを原材料とした33加工食品群」
※令和4年3月30日に「食品表示基準の一部を改正する内閣府令」(内閣府令第21号)が公布(令和4年4月1日に施行)され、義務表示の対象農産物に「からしな」が加えられました。
上表の内、遺伝子組換えの表示義務の対象となるのは、主な原材料(原材料の重量に占める割合の高い原材料の上位3位までのもので、かつ、原材料及び添加物の重量に占める割合が5%以上)であるものになります。
また、上記の表示義務の対象の内、下記の条件に当てはまる場合は遺伝子組換えや不分別の表示が義務になります。
- 分別生産流通管理をして遺伝子組換え農産物を区別している場合及びそれを加工食品の原材料とした場合
- 分別生産流通管理をせず、遺伝子組換え農産物及び非遺伝子組換え農産物を区別していない場合及びそれを加工食品の原材料とした場合
- 分別生産流通管理をしたが、遺伝子組換え農産物の意図せざる混入が5%を超えていた場合及びそれを加工食品の原材料とした場合
1については、<表示例>「大豆(遺伝子組換え)」 等と、分別生産流通管理が行われた遺伝子組換え農産物である旨を表示する必要があります。
2.3については、<表示例>「大豆(遺伝子組換え不分別)」 等と、遺伝子組換え農産物と非遺伝子組換え農産物が分別されていない旨を表示する必要があります。
例えば、下記の商品の場合は…
※製造時に水を添加した場合は、添加した水は原材料として換算しません。
「じゃがいも」が分別生産流通管理をしておらず、主な原材料(原材料の重量に占める割合の高い原材料の上位3位までのもので、かつ、原材料及び添加物の重量に占める割合が5%以上)であるため原材料名欄に「じゃがいも(遺伝子組換え不分別)」等と表示する必要があります。
※「じゃがいも」は「ばれいしょ」の別名です。
※「ばれいしょ」を「じゃがいも」と表示する等、容易に同一性が認識できる表記は認められています。
2.遺伝子組換え表示の任意表示制度について
では、今回のメインテーマになります「任意表示制度」について説明します。
2023年4月1日から新しい制度になりますが、現行との改定(変更)点は下記になります。
「分別生産流通管理をして、意図せざる混入を5%以下に抑えている大豆及びとうもろこし並びにそれらを原材料とする加工食品」の表示について
<現行の制度>
「大豆(遺伝子組換えでないものを分別)」、「大豆(遺伝子組換えでない)」等の表示が可能
<新しい制度>
わずかでも遺伝子組換えのものが混入する可能性がある場合、「大豆(遺伝子組換えでないものを分別)」、「大豆(遺伝子組換えでない)」等の表示をすることが出来ません!
→「大豆(分別生産流通管理済み)」等と表示する必要があります。
「大豆(遺伝子組換えでない)」等の表示をするためには、現行の制度と変わらず、
「分別生産流通管理をして、遺伝子組換えの混入がないと認められる大豆及びとうもろこし並びにそれらを原材料とする加工食品」であることが必要です!
※「大豆及びとうもろこし」以外の対象農産物については、意図せざる混入率の定めはありません。それらを原材料とする加工食品に「遺伝子組換えでない」と表示する場合は、遺伝子組換え農産物の混入が認められないことが条件になります。
2023年4月1日以前でも、新しい制度の表示をすることが可能です。該当する食品がある場合は、いつからでもきる限り早期に切替えをお勧めいたします。
消費者庁HPに最新の情報(パンフレット等)が掲載されています。こちらもご確認ください。
(参考資料)※消費者庁のリンクが開きます。
今回の記事は株式会社オージーフーズ品質管理部の徳原が担当いたしました。
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