添加物とは【食品品質管理用語辞典】

添加物とは:一般用加工食品の場合

添加物に占める重量の割合の高いものから順に、物質名等で表示します。

添加物の項目を作成して記載する方法と、原材料名の項目の中に「/」や改行等で明確に区別して記載する方法があります。

添加物と用途名の併記について

下記の用途で用いる場合は、用途名を併記して物質名を記載します。

  • 甘味料
  • 着色料
  • 保存料
  • 酸化防止剤
  • 発色剤
  • 漂白剤
  • 増粘剤、安定剤、ゲル化剤、又は糊料
  • 防かび剤又は防ばい剤

【表示例】甘味料(スクラロース)、酸化防止剤(V.C) 等

※着色料で「色」、増粘剤・糊料で「増粘」の文字を含む場合は、該当する用途名を省略できます。

一括名で表示出来る用途について

下記の用途で用いる場合は、一括名で表示する事も可能です。

用途 一括名
イースフード イースフード
ガムベース ガムベース
かんすい かんすい
酵素 酵素
光沢剤 光沢剤
香料 香料、又は合成香料
酸味料 酸味料
チューインガム軟化剤 軟化剤
豆腐用凝固剤 豆腐用凝固剤、又は凝固剤
苦味料 苦味料
乳化剤 乳化剤
水素イオン濃度調整剤 水素イオン濃度調整剤、又はpH調整剤
膨張剤 膨張剤、膨脹剤、ベーキングパウダー、又はふくらし粉
調味料

(甘味料及び酸味料に該当する物を除く)

単一種類で構成される場合は、調味料(〇〇)

例. 調味料(アミノ酸) 調味料(核酸) 調味料(有機酸)

複数種類で構成される場合は、主とする種類を記載し、調味料(○○等)

例. 調味料(アミノ酸等) 調味料(無機塩等)

添加物の表示の省略について

下記に該当する場合は、表示を省略できます。

栄養強化

栄養強化の目的で使用されるもの。(特別用途食品及び機能性表示食品を除く)

加工助剤

加工助剤として、下記のいずれかに該当するもの。

  • (1) 食品の加工の際に添加され、当該食品の完成前に除去されるもの
  • (2) 当該食品の原材料に起因して、その食品中に通常含まれる成分と同じ成分に変えられ、かつ、その成分の量を明らかに増加させるものではないもの
  • (3) 当該食品中に含まれる量が少なく、かつ、その成分による影響を当該食品に及ぼさないもの
【表示例】上白糖を精製する際のイオン交換樹脂、大豆油を抽出する際のヘキサン 等

キャリーオーバー

食品の原材料の製造又は加工の過程において使用され、かつ、当該食品の製造又は加工の過程において使用されないものであって、当該食品中には当該添加物が効果を発揮することができる量より少ない量しか含まれていないもの。

【表示例】醤油中の酒精(日持ち向上剤)等

添加物の表示について個別の規定がある食品があります

食品表示基準 別表第四で定める食品については、個別の規定がある場合があります。ご注意ください。

よくある質問
消費者庁 食品表示企画課「食品表示基準Q&A」より抜粋

(問)
(加工-90)「食品添加物は一切使用していません」、「無添加」などと食品添加物が不使用である旨の表示をすることはできますか。
(答)
1 消費者に誤認等を与えないよう留意して表示する必要があると考えます。2 例えば
・ 通常同種の製品が一般的に添加物が使用されることがないものである場合、添加物を使用していない旨の表示をすることは適切ではありません。
・ 加工助剤やキャリーオーバー等で表示が不要であっても添加物を使用している場合には、添加物を使用していない旨の表示をすることはできません。
・ 「無添加」とだけ表示することは、何を加えていないかが不明確なので、具体的に表示することが望ましいと考えます。3 消費者に消費者に誤認等を与えないための留意点は、別添「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」としてまとめています。

▼「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」に関する弊社コラムはこちら
https://www.aussie-fan.co.jp/quality/column/post-4316

(問)
(加工-77)寒天を使用した食品において、「寒天」はどのように表示すればよいですか。
(答)
寒天を食品として使用する場合には、添加物表示は不要です。なお、添加物としての目的で使用する場合には、添加物としての表示が必要です。

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