こんにちは、オージーフーズ品質管理部の徳原です。
最近は通信販売だけでなく、お弁当の販売を始めようと飲食店様からのお問い合わせも増えております。
皆さまは、販売の仕方によって表示しなければならない項目が変わることはご存知でしょうか?
今回は、食品の表示が不要な場合と必要な場合について説明いたします!
目次
解説動画
食品表示が不要な場合とは?
容器包装された食品は、製造する場所と販売する場所によって、
-
- 表示が不要な場合
- 表示が一部不要な場合
- 表示が必要な場合
と変わってきます。
それでは、それぞれのパターンについて説明します。
1.表示が不要な場合
販売する店舗内で製造した商品をお客様の注文に応じて対面で販売する場合は、表示を省略することが可能です。
具体的には、
- バイキング形式でお客様自身が容器に詰める。
- 客様の注文に応じて店員が容器に詰める。
- 忙しい時に備えてあらかじめその日の販売見込み量を容器に詰めておく。
という場合が当てはまります。
なお、出前は「加工食品又は生鮮食品を設備を設けて飲食させる場合」に該当するため、表示は不要になります。
又、生で食べる牛肉の注意喚起は表示する必要がありますので、対象の食品(ユッケ、タルタルステーキ、牛刺し及び牛タタキ等、また、これらを食材として調理し、販売される惣菜も対象)についてはご注意ください。
▼生で食べる牛肉の注意喚起の表示として下記を表示する必要があります。
- 一般的に食肉の生食は食中毒のリスクがある旨
- 子供、高齢者その他食中毒に対する抵抗力の弱い者は食肉の生食を控えるべき旨
2.表示が一部不要な場合
1番と同様に販売する店舗内で製造した商品でも、食品を事前に容器包装に小分けして陳列販売をする場合は、「原材料名・内容量・栄養成分表示・原産国名・原料原産地名・食品関連事業者」等の項目は省略することは可能です。
「名称・添加物・アレルゲン・賞味期限(消費期限)・保存方法・製造者」等の安全上必要な項目の表示は必要ですのでご注意ください。
1番のあらかじめ容器に詰めておく場合との違いは、当日分の見込み量であるか、ないかという部分になります。
又、業務用で購入したものを単に小分け包装した場合等は該当せず、表示を省略できませんのでご注意ください。
1、2で省略できる理由はお客様に直接食品のアレルギーなどを説明できるという点になります。
そのため、製造した場所と販売する場所が違う場合については省略ができません。店舗で販売している商品や通信販売等はお客様に直接説明ができないから、全部表示する必要があるという事ですね。
3.表示が必要な場合
こちらは過去のコラムで掲載しております。
宜しければご覧くださいませ。
この他にも、弊社のYouTubeチャンネルでは、食品表示のお役に立つ情報を配信しております!
宜しければ併せてご覧ください。
食品表示のポイント解説動画
食品表示のプロが解説!食品通販を始める時の表示作成のために最低限必要な2つの資料「レシピ」「原料規格書」解説動画
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