原材料の「最も一般的な名称」テクニック3パターンをプロが解説

一括表示の原材料名は「原材料に占める重量の割合の高いものから順に、その最も一般的な名称をもって表示する。」と定められております。
では、もっとも一般的な名称とはどのようなものか、迷うこともあるかもしれません。その際に参考になれば幸いです。

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原材料名欄における原材料の記載方法

基本的なルール

食品表示基準第三条において、原材料名は「使用した原材料」を「原材料に占める重量の割合の高いものから順に、その最も一般的な名称をもって表示する。」と定められております。

なお、複合原材料の表示方法は過去の記事をご覧ください。

一括表示の原材料名で多用される複合原材料について解説します!複合原材料とは?表示のルールは?省略可能なのか?について分かりやすく解説いたします!
食品表示の「複合原材料」の表示方法で間違えやすいポイントの適切な答えをわかりやすい具体例とともに解説します。複合原材料とは、2種類以上の原材料からなる原材料のこと。食品表示基準において表示方法の規定があります。注意すべき点を食品品質管理業務のプロが解説します。

「最も一般的な名称」が明確な例

例えば以下の例のように最も一般的な名称が明確であれば迷うことはありません。

・食品表示基準別表第一、第二で定められている食品(米粉、大豆等)
・食品表示基準別表第三で定められている食品(しょうゆ、ソーセージ等)
・食品表示基準Q&A別添 魚介類の名称のガイドラインに掲載されている魚介類(カタクチイワシ、マアジ等)
・公正競争規約で定められている食品(チョコレート、ビスケット等)

「最も一般的な名称」が明確ではない場合

「最も一般的な名称」が明確ではない場合、原則として原材料に記載されている「名称」を記載することとなります。
名称は「その内容を表す一般的な名称を表示する。」と規定されているためです。

しかし、例えば名称に「製菓材料」と書かれていた場合、このまま記載してもいいのか……と思いませんでしょうか?
原材料名は消費者が商品を選択するために記載する項目であるため、何が使われているかもわからない名称で書くことは不親切に思えます。

消費者に分かりやすい記載例1

消費者に分かりやすい記載方法として、使用割合に関わらず複合原材料表示をすることが一つの方法です。
5%未満の原材料は複合原材料の原材料括弧書きを省略することができますが、あくまで「できる」であるため表示しても問題ありません。

製菓材料(砂糖、でん粉、ゼラチン、食塩)

のように記載すれば、何が入っている原材料なのか明らかで消費者にもわかりやすくなります。

消費者に分かりやすい記載例2

複合原材料表示は何が入っているかわかりやすいですが、そればかり使用していると文字数が増えて入り切らなくなったり、括弧が多くごちゃごちゃしてわかりにくくなるという問題点もあります。
その場合、「主な原材料+加工品」という書き方をするという方法もあります。
製菓材料の例では

砂糖加工品

と記載すると、短い文字数で、砂糖が主な原材料を使用しているのだなということがわかります。

ただし問題点として、どの原材料も同程度入っている場合は何が主な原材料がはっきりしなくなってしまいます。
「砂糖・でん粉・ゼラチン・食塩加工品」なんて書き方は、「砂糖」「でん粉」「ゼラチン」「食塩加工品」を別々に使用していると思われかねない紛らわしさです。

原材料名は「最も一般的な名称」という正解がない場合もあるルールとなっております。特に今までにないジャンルの食品など、そもそも一般的に知れ渡っていない原材料もあります。

そういう場合でも上で記載した方法のどれが適切かを考えて、消費者に分かりやすい表示を心がけていきたいですね。

食品品質管理・品質保証の専門用語「原材料名」について解説します。わかりやすい用語辞典です。原材料名とは、全原材料の中で、重量の割合の高いものから順に、最も一般的な名称をもって表示します。表示例を交えて、複合原材料の表示についても丁寧に解説します。

あとがき

原材料名の記載方法をはじめ「詳細について質問したい」「内容がよくわからなくて不安」等のお悩みをお持ちの方がいらっしゃいましたら、ぜひ【食品表示・品質管理お悩み相談(年間契約)】にお申し込みください!

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#原材料名の記載方法 #複合原材料 #食品表示基準について

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関根
食品表示検定上級の資格を持っています。品質管理歴14年以上、前職はパン・米飯メーカーに勤めていました。好きな食べ物は甘いもの、かつ丼、酢飯。

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