アレルギーの表示方法でよくある間違いやご注意頂きたいポイントについて食品表示のプロが詳しく解説いたします。
わかりやすい例を交えてアレルギー表示を作成する際のポイントを解説します。既存のアレルギー表示のチェックはもちろん、新商品や通販を始めるために新しいアレルギー表示を作成する際の参考になる情報満載です!
アレルギー特定原材料等の代替表記や拡大表記について
2020年1月24日現在、アレルギーの特定原材料および特定原材料に準ずるものは、以下の28品目となります。
えび・かに・小麦・そば・卵・乳・落花生(ピーナッツ)・あわび・いか・いくら・オレンジ・カシューナッツ・キウイフルーツ・牛肉・くるみ・ごま・さけ・さば・大豆・鶏肉・バナナ・豚肉・まつたけ・もも・やまいも・りんご・ゼラチン・アーモンド
「代替表記」や「拡大表記」では、特定原材料等の表示と同一のものであると認められるものとして、「えび」→「海老」や「エビ」等、「牛肉」→「ビーフ」等と記載するなどが可能とされています。
しかし、代替表記や拡大表記はあくまで原材料名としての記載です。
『個別表示:(〇〇を含む)や(〇〇由来)』、『一括表示:(一部に〇〇を含む)』においては、上記の28品目に記載されている通りの文言以外で記載することは、適切ではありません。
【例】
例えば「(一部に卵・エビ・鮭・キウイを含む)」と記載されている場合。
「(一部に卵・えび・さけ・キウイフルーツを含む)」と表示することが適切です。
特定原材料に準ずるものの記載について
「特定原材料に準ずるもの」21品目については、アレルギー表示は推奨であり義務ではないため、表示されていない場合もあります。
ただし、21品目中の一つでもアレルギー表示をしている場合は、含まれるすべての特定原材料等を記載しなくてはなりません。
【例】
例えば、製品中に「卵、大豆、ごま」の特定原材料等が含まれている場合。
「(一部に卵・大豆を含む)」と、「ごま」だけ記載せずに表示することはできません。
「(一部に卵を含む)」と特定原材料のみ表示するか、「(一部に卵・大豆・ごまを含む)」とすべての特定原材料等を記載してください。
特定原材料等の範囲について
例えば、商品のリニューアルの際に、原材料として「桜えび」の代わりに「おきあみ」を使用し始めた例がありました。
両者はとてもよく似ているのですが、「桜えび」は特定原材料「えび」の範囲となり、「おきあみ」は範囲外となります。
各特定原材料について、あらかじめ専門的な知識を持っている訳ではない場合、わからないことも多いのではないでしょうか。
各特定原材料等の範囲については、消費者庁WEBサイト内の下記ページに記載されておりますので、迷われた際は、ご参照ください。
参考サイト(消費者庁WEBサイト)
アレルギー表示がわかる関連記事
アレルギー表示について、品質管理部のホームページでは他にもテーマごとにわかりやすい解説記事をアップしています。ぜひ併せてご参照くださいませ。
あとがき
今回の記事は、アレルギー表示でよくある間違いや注意点についてのお話しでした。
昨年9月に、食物アレルギーを引き起こす「特定原材料に準ずる」ものに「アーモンド」が追加されてから、約4ヵ月が経ちましたね。皆様、アレルギー表示については日頃から特に慎重に作成されていることと思います。
アレルギー表示の作成時には、今一度ご確認くださいませ。
オージーフーズ品質管理部では、食品表示のチェックや表示案の作成のご依頼を承っています。表示関係で何かお困り事がありましたら、どうぞお気軽にお問い合せください。
様々なジャンルの食品の表示作成に携わった経験豊富なスタッフ一同がお待ちしております!
代表電話番号(平日10:00~17:30)
TEL:03-5367-2327
今回の更新は品質管理部の仲田が担当いたしました。
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。まだまだ寒さが厳しい日が続きますが、体調を崩されませんようお気をつけくださいませ。
オージーフーズ品質管理部メールマガジン2020.1.24発行号


- 食品ごとに法的に定められている微生物の基準とは?各食品の微生物基準の考え方について解説! - 2020年8月21日
- 原料原産地表示とは【食品品質管理用語辞典】 - 2020年7月28日
- アレルゲンとは【食品品質管理用語辞典】 - 2020年7月28日