原材料名とは【食品品質管理用語辞典】

原材料名とは:一般用加工食品の場合

全原材料の中で、重量の割合の高いものから順に、最も一般的な名称をもって表示します。

二種類以上の原材料からなる原材料(以下、複合原材料)を使用する場合について

複合原材料の名称の次に括弧を付して、当該複合原材料の原材料を重量の割合の高いものから順に表示します。

例.生姜焼きのタレ(生姜、醤油、味醂、清酒、砂糖)

なお、当該複合原材料の原材料が三種類以上ある場合、重量の割合の高い順が三位以下で、当該割合が五%未満である原材料は「その他」とまとめて表示することができます。

例.生姜焼きのタレ(生姜、醤油、味醂、その他)※清酒、砂糖が五%未満

当該複合原材料の原材料表示の省略について

下記のどちらかに該当する場合は、当該複合原材料の原材料の表示を省略できます。

  • ①複合原材料の製品の原材料に占める重量の割合が5%未満である場合
  • ②複合原材料の名称からその原材料が明らかである場合

※食品表示基準等で定義されている、一般的に知られている、主要原料が明示されている等の場合が該当します。

複合原材料の分解表示について

単に混合しただけ等、原材料の性状に大きな変化がない複合原材料を使用する場合、当該複合原材料の全ての原材料、及び、それ以外の使用した原材料について、重量の割合の高いものから順に、最も一般的な名称をもって表示することができます。

例.生姜焼きのタレを「生姜、醤油、味醂、清酒、砂糖」に分解して、他の原材料とあわせて表示。

同種の原材料を複数種類使用する場合

「野菜」「食肉」等の原材料の総称を表す一般的な名称の次に括弧を付して、それぞれの割合の高いものから順に表示する事ができます。

例.野菜(キャベツ、ニンジン) 食肉(牛肉、豚肉) 等

複数の加工食品で構成される場合

割合の高い順に表示した各構成要素を表す一般的な名称の次に括弧を付して、それぞれの割合の高いものから順に表示する事ができます。

例.から揚げ(鶏肉、…)、タレ(醤油、…) 等

原材料名表示について個別の規定がある食品があります

食品表示基準 別表第四、第十九で定める食品については、個別の規定があります。ご注意ください。

よくある質問
消費者庁 食品表示企画課「食品表示基準Q&A」より抜粋

(問)
(加工-52)複合原材料を分割して表示できる条件の詳細について教えてください。
(答)
複合原材料の表示方法については原則(加工-51)に従い表示することになりますが、それらを使用した場合であっても食品表示基準第3条第1項の表の原材料名の項1の三に規定する場合、以下の条件から総合的に判断します。<条件1>
中間加工原材料を使用した場合であって、消費者がその内容を理解できない複合原材料の名称の場合
<条件2>
中間加工原材料を使用した場合であって、複数の原材料を単に混合(合成したものは除く。)しただけなど、消費者に対して中間加工原材料に関する情報を提供するメリットが少ないと考えられる場合

【例①】
砂糖、ココアパウダー、アーモンドパウダー、食塩を混合した複合原材料「ココア調製品」を仕入れ、製造したクッキー
【例②】
砂糖と卵黄を混合した複合原材料「加糖卵黄」を仕入れ、製造したパウンドケーキ
【例③】
もち米粉に小麦グルテン及び加工でん粉が混合されたもち米粉調製品にpH調整剤を添加して製造された餅

なお、複合原材料の一般的な名称が存在し、性状に大きな変化がある場合であっても、同じ構成の複合原材料を複数使用した場合など、そのまま表示した場合に消費者に分かりにくい表示となる場合については、必要に応じてもとの原材料に分割して表示することもできます。

(問)
(加工-53)複合原材料を使用した場合、分割して表示できない場合を教えてください。
(答)
複合原材料を使用した場合に、複合原材料の一般的な名称が存在する場合や、性状に大きな変化がある場合は、元の原材料に分割して表示することはできません。<もとの原材料の状態の名称で表示できない例>
【例①】
コーンスターチから製造された「ぶどう糖果糖液糖」及びばれいしょでん粉から
製造された「高果糖液糖」を仕入れて製造したみかんゼリーの原材料表示
【例②】
皮と餡を仕入れて製造したどらやきの原材料表示

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