「食品表示基準の一部を改正する内閣府令」が公布され、表示に関する大きな改定が行われました。
先月は全体の変更点を紹介いたしましたが、今回はその中の一つ「栄養強調表示」の基準で、どこが変わったかと、どのような対応をすればよいかを解説いたします。

食品表示基準の改正
令和7年3月28日に「食品表示基準の一部を改正する内閣府令」(内閣府令第26号)が公布されました。
全体の変更点については先月の記事をご確認ください。
猶予期間
今回ご紹介した内容については、令和10年3月31日までの間に製造・加工・輸入される加工食品並びに同日までに販売される生鮮食品及び業務用加工食品については、従来のルールで表示ができます。
※他の改正は猶予期間が異なります。
栄養強調表示に関わる変更点
栄養成分の補給ができる旨
栄養成分の補給ができる旨とは、「高い旨」「含む旨」「強化された旨」を指し、具体的には「たんぱく質豊富」「カルシウム入り」「亜鉛2倍」のようなたくさん入っていることや含まれていることを強調する表示のことです。
食品表示基準別表第十二に記載されております。
今回の改正では「たんぱく質」「亜鉛」「カルシウム」「鉄」「銅」「パントテン酸」「ビタミンB1」「ビタミンB12」「ビタミンD」「ビタミンE」の基準値が変更となりましたが、
基準が低くなる「亜鉛」「鉄」「銅」「ビタミンB1」については対応不要です。

新たな基準値は、
食品表示法に基づく栄養成分表示のためのガイドライン第5版(令和7年4月)[PDF:5.1MB](消費者庁のページが開きます)
の51ページをご確認ください。
栄養素等表示基準値
栄養素等表示基準値とは、食事摂取基準の基準値を日本人の人口に基づき加重平均したもので食品表示基準別表第十に記載されております。
特定保健用食品(関与成分が栄養素等表示基準値の示されている成分である場合に限る)及び栄養機能食品において、一日当たりの摂取目安量に含まれる関与成分もしくは機能を表示した成分の量が、栄養素等表示基準値に占める割合を表示する必要があります。

そのため、特定保健用食品と栄養機能食品について、上記が関与成分もしくは機能を表示した成分である場合は、表示されている割合に変更がないかを確認する必要があります。
新たな栄養素等表示基準値は、
食品表示法に基づく栄養成分表示のためのガイドライン第5版(令和7年4月)[PDF:5.1MB](消費者庁のページが開きます)
の48ページをご確認ください。
許容差、検査方法の追加
食品表示基準別表第九に「パントテン酸」「ビタミン6」「ビタミン12」の検査方法として「高速液体クロマトグラフ法」が追加されました。
今後、「高速液体クロマトグラフ法」を用いて測定した値でも栄養強調表示を行うことができすようになります。
また、食物繊維を表示したときに許容される誤差が「±20%」から「±20%(ただし、当該食品100g当たり(清涼飲料水等にあっては、100ml当たり)の食物繊維の量が2.5g未満の場合は±0.5g)」に変更となり、0と表示することができる量が新たに「0.5g」未満と設定されました。
これらは変更ではなく追加であるため今までの表示を変更する必要はなく、猶予期間もありません。
あとがき
今回の改定での改定に伴い、現行の表示内容に不安をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
そんな方は、ぜひ「食品表示・品質管理お悩み相談」(年間契約)にお申し込みください!
質問を何回でもお受けいたします!

電話番号:03-5367-2327
(平日10:00~17:30受付)
他にも、お困りごとを解決するための各種サービスをご用意しております。どうぞお気軽にご相談ください。
- 「食品表示チェック」
- 「食品表示案の作成」
- 「規格書作成代行」
- 「規格書照合」サービス
- 「微生物検査」(基本3項目)
- 「栄養成分分析」(基本5項目)
- 「栄養成分の計算」
- 「eBASE入力代行」サービス
※BtoBプラットフォーム規格書は利用規約の関係で作成代行をお受けしかねます。
秘密保持契約を締結することも可能です。
今回の更新はオージーフーズ品質管理の関根が担当いたしました。
#食品表示基準の一部を改正する内閣府令 #栄養強調表示 #栄養成分の補給ができる旨#栄養素等表示基準値 #高速液体クロマトグラフ法
- 計量法の「密封」や「政令第5条特定商品」をプロが解説 - 2025年12月5日
- 栄養成分表示の「推定値」「1食当たり」で間違えやすい3つの事例解説 - 2025年10月7日
- 炭水化物の違いと吸収効率:健康的な食生活のための基礎知識 - 2025年8月15日




