食品表示基準の改正内容を個別に解説:栄養強調表示編(令和7年3月28日公布)

「食品表示基準の一部を改正する内閣府令」が公布され、表示に関する大きな改定が行われました。

先月は全体の変更点を紹介いたしましたが、今回はその中の一つ「栄養強調表示」の基準で、どこが変わったかと、どのような対応をすればよいかを解説いたします。

食品表示基準の改正内容まとめて解説(令和7年3月28日公布)

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食品表示基準の改正

令和7年3月28日に「食品表示基準の一部を改正する内閣府令」(内閣府令第26号)が公布されました。

全体の変更点については先月の記事をご確認ください。

「食品表示基準の一部を改正する内閣府令」が公布(令和7年3月28日)され、食品表示に関する大きな改定が行われました。個別品目ごとの表示規定の改正または削除や、栄養成分表示に関する基準値の改定など、改正内容の概要をわかりやすく項目ごとにまとめた解説記事です。

猶予期間

今回ご紹介した内容については、令和10年3月31日までの間に製造・加工・輸入される加工食品並びに同日までに販売される生鮮食品及び業務用加工食品については、従来のルールで表示ができます。

※他の改正は猶予期間が異なります。

栄養強調表示に関わる変更点

栄養成分の補給ができる旨

栄養成分の補給ができる旨とは、「高い旨」「含む旨」「強化された旨」を指し、具体的には「たんぱく質豊富」「カルシウム入り」「亜鉛2倍」のようなたくさん入っていることや含まれていることを強調する表示のことです。

食品表示基準別表第十二に記載されております。

今回の改正では「たんぱく質」「亜鉛」「カルシウム」「鉄」「銅」「パントテン酸」「ビタミンB1」「ビタミンB12」「ビタミンD」「ビタミンE」の基準値が変更となりましたが、

基準が低くなる「亜鉛」「鉄」「銅」「ビタミンB1」については対応不要です。

基準が高くなる「たんぱく質」「カルシウム」「パントテン酸」「ビタミンB12」「ビタミンD」「ビタミンE」について、補給ができる旨の強調表示を行っている場合は、基準を満たしているかどうか再確認する必要があります。

栄養成分の補給ができる旨

新たな基準値は、

食品表示法に基づく栄養成分表示のためのガイドライン第5版(令和7年4月)[PDF:5.1MB](消費者庁のページが開きます)

の51ページをご確認ください。

「栄養強調表示」とは。『高カルシウム』『低カロリー』『減塩』などの「栄養強調表示」を行う際、食品表示基準により定められた基準値があります。わかりやすい具体例とともに基本から注意点も含めて、食品表示検定上級や管理栄養士など食品に携わる資格を持つプロが解説します。

栄養素等表示基準値

栄養素等表示基準値とは、食事摂取基準の基準値を日本人の人口に基づき加重平均したもので食品表示基準別表第十に記載されております。

特定保健用食品(関与成分が栄養素等表示基準値の示されている成分である場合に限る)及び栄養機能食品において、一日当たりの摂取目安量に含まれる関与成分もしくは機能を表示した成分の量が、栄養素等表示基準値に占める割合を表示する必要があります。

今回の改正では「たんぱく質」「脂質」「飽和脂肪酸」「n-6系脂肪酸」「食物繊維」「亜鉛」「カルシウム」「鉄」「銅」「ナトリウム」「マンガン」「ヨウ素」「パントテン酸」「ビタミン」「ビタミン12」「ビタミンD」「ビタミンE」の栄養素等表示基準値が変更となりました。

栄養素等表示基準値

そのため、特定保健用食品と栄養機能食品について、上記が関与成分もしくは機能を表示した成分である場合は、表示されている割合に変更がないかを確認する必要があります。

新たな栄養素等表示基準値は、

食品表示法に基づく栄養成分表示のためのガイドライン第5版(令和7年4月)[PDF:5.1MB](消費者庁のページが開きます)

の48ページをご確認ください。

栄養強調表示を作成する際によくある間違いを8つの注意事項にまとめて、わかりやすい具体例とともに食品表示のプロが解説します。栄養強調表示の決まりごとを正しく理解し、適切な表示を作成しましょう。商品にとっても、消費者の皆様にとっても、販売時に有益な情報になります。

許容差、検査方法の追加

食品表示基準別表第九に「パントテン酸」「ビタミン」「ビタミン12」の検査方法として「高速液体クロマトグラフ法」が追加されました。

今後、「高速液体クロマトグラフ法」を用いて測定した値でも栄養強調表示を行うことができすようになります。

また、食物繊維を表示したときに許容される誤差が「±20%」から「±20%(ただし、当該食品100g当たり(清涼飲料水等にあっては、100ml当たり)の食物繊維の量が2.5g未満の場合は±0.5g)」に変更となり、0と表示することができる量が新たに「0.5g」未満と設定されました。

これらは変更ではなく追加であるため今までの表示を変更する必要はなく、猶予期間もありません。

栄養成分表示は「100g当たり」と書かれていて、じゃあ1個は何gなの、と思ったことはありませんでしょうか?「100g当たり」と書かれることが多い理由は表示する側の事情があります。分析結果が100g当たりで出たり、将来内容量を変更したりすることを見越しています。

あとがき

今回の改定での改定に伴い、現行の表示内容に不安をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

そんな方は、ぜひ食品表示・品質管理お悩み相談」(年間契約)にお申し込みください!
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関根
品質管理歴14年。食品表示検定上級の資格を持っています。 前職はパン・米飯メーカー。 好きな食べ物は甘いもの、かつ丼、酢飯。

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