生鮮食品の豆知識~豆類に該当しない豆とは!?~

このブログを見てくださっている方は、加工食品を製造・販売されている方が多いかと思います。
(もちろんスーパーマーケット等小売店の方や、生鮮食品の製造を行っている方もおられますが!)

加工食品と生鮮食品は食品表示基準でも別の章として記載されていることもあり、双方のルールはかなり異なるものとなっております。
しかし、原料として使用した生鮮食品を原材料名に記載し、原料原産地を表示することもあるので、生鮮食品のことを全く知らないわけにはいきません。
また、ちょっとしたことが生鮮食品と加工食品の分かれ目だったりもします。

今回はそんな生鮮食品に興味を持っていただけるよう、実際に表示を行うときに役立つ(かもしれない)食品表示基準における生鮮食品の豆知識をご紹介します。

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生鮮食品と加工食品の区分について、演習問題を交えながらわかりやすく解説いたします。その商品が生鮮食品にあたるか、加工食品にあたるかによって表示方法も変わっていきます。区分が難しい食品もございますので注意が必要です。
改正された新しい原料原産地表示制度についてわかりやすく解説します。22食品群、個別4品目から全ての加工食品へと対象が拡大され、表示方法も大きく変更されています。これまでとは記載方法が異なる点が多くありますので、これまでも表示をされていた方々もご注意ください。
原料原産地表示の応用編になります。まとめ表示、中間加工原材料(複合原材料)、冠表示などをした際にどのように原料原産地表示をするか解説いたします。

生鮮食品の定義

まず、生鮮食品とは「加工食品及び添加物以外の食品として別表第二に掲げられているもの」となり、「農産物」「畜産物」「水産物」に大別されております。
そしてさらに「野菜」「果実」「食肉」「乳」「魚類」「貝類」などに細分化されています。

食品表示基準別表第二
※リンクをクリックすると消費者庁のページが開きます。

また、食品表示基準Q&Aに生鮮食品になるか加工食品になるかの具体的な事例が記載されています。

食品表示基準Q&A(総則-12)(総則-13)
※リンクをクリックすると消費者庁のページが開きます。

成長すると分類が変わる豆類

大豆、小豆、落花生といった生鮮食品は基本的に「豆類」に分類されています。
しかし、別表第二の豆類には「未成熟のものを除く」とあります。
では何になるかというと、「野菜」になります。
例を挙げると「えだまめ」は野菜の果菜類になります。
ちなみに「大豆もやし」は野菜の葉茎菜類になります。

食品表示法等(法令及び一元化情報)内、食品表示基準別表第1
※リンクをクリックすると消費者庁のページが開きます。

こうした分類が何に利用できるかというと、別表第四で原材料名に「二つ以上の野菜を使用している場合は野菜の文字の次に括弧を付して表示」等と定められている場合です。
例えば枝豆と別の野菜を使っていて、枝豆も野菜に含めるかどうか迷った際、「枝豆は別表第二の野菜なので野菜に含める」と明確な根拠をもって決定することができます。

異種混合する生鮮食品によって変わる食品

食品表示基準Q&Aに記載がある通り、ベビーリーフ(複数種類の幼葉を混ぜ合わせたもの)は生鮮食品になります。
他にも似た事例が「米穀」で、別表第二の米穀には「精麦又は雑穀を混合したものを含む」とあります。
そのため、玄米や精米に精麦やあわ、ひえ等の雑穀を混合した場合は生鮮食品になります。
しかし大豆やごまを混合した場合は加工食品となります。
また、精麦や雑穀を混合した場合でも、米(玄米や精米)が少量しか含まれていない場合は米穀でなくなるため、こちらも加工食品となります。
五穀米や十穀米は米以外に何が使われているかによって生鮮食品か加工食品かが変わるため、これらを製造するメーカーは注意する必要がありますが、それだけでなく加工食品の原料に使用した場合も要注意です。

ややこしいことに米トレーサビリティ法では精麦、雑穀以外にも豆類等を混合した場合でも(米穀が主な原材料であれば)対象になるため、米飯類や米加工食品等に該当する場合は米穀の産地を記載する必要があります。

米トレーサビリティ法対象外の一般的な加工食品において新たな原料原産地表示を行う場合、米が主体で精麦や雑穀のみが混合されている五穀米や十穀米は生鮮食品で(●●産)となります。大豆等が混合されている五穀米や十穀米は加工食品となるので(●●製造)となります(もしくは生鮮食品まで遡って原料原産地を表示)。

こちらもややこしいですね。

同じ「五穀米」表示でも原料原産地表示が変わってしまうのは紛らわしいので、製造地表示を行う場合、原材料名に書く名称は「米加工品」等、加工食品とわかるような名称を記載しすることをおすすめいたします。

食品表示法等(法令及び一元化情報)
※リンクをクリックすると消費者庁のページが開きます。

あとがき

こうした生鮮食品かどうかの判断や、生鮮食品を使用した加工食品の表示についてお悩みの方は 「食品表示・品質管理お悩み相談」(年間90,000円(税抜))にご依頼ください!

また、人手が足りない方、正確な内容になっているか不安な方は是非「表示のチェック」(7,200円~)、「表示案の作成」(18,000円~)、「規格書作成代行」や「規格書照合」サービス(15,000円~)、「eBASE入力代行」サービス(20,000円~)にご依頼ください!
また、「微生物検査」(基本3項目:4,800円)、「栄養成分分析」(基本5項目:10,000円)、「栄養成分の計算」(5,000円~)もございます。

※BtoBプラットフォーム規格書は利用規約の関係で作成代行をお受けしかねます。

秘密保持契約を締結することも可能です。

今回の更新はオージーフーズ品質管理部の関根が担当いたしました。

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関根
品質管理歴14年。食品表示検定上級の資格を持っています。 前職はパン・米飯メーカー。 好きな食べ物は甘いもの、かつ丼、酢飯。

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