実際の食品表示を例に、よくある表示間違いのポイントを間違い探しクイズ形式でわかりやすく解説します。
次の一般用加工食品の「一括表示」と「栄養成分表示」で、間違えて表示している箇所があります。初級編と上級編の2問ありますので、どこが間違っているか探してみてください!
それぞれの問題で、よくある表示間違いが5か所ずつあります。
初級編:問題
初級編:回答と解説
以下の画像が正しい表示であり、赤文字で手直しした箇所が出題画像で間違っていた箇所です。それぞれの項目を詳しく解説いたしますね。
- 【間違い①】加工食品の原材料の原料原産地表示
- 【間違い②】アレルギー表示
- 【間違い③】賞味期限と消費期限
- 【間違い④と⑤】食品表示基準別記様式3に基づいた表示
それでは、表示間違いについて解説していきます!
解説
【間違い①】加工食品の原材料の原料原産地表示
輸入品を除き、加工食品の重量割合上位1位の原材料は原料原産地表示が義務化されています。
「ナチュラルチーズ」は加工食品であるため、「●●産」ではなく「●●製造」と表示する必要があります(生鮮食品まで遡って表示する場合を除きます)。
【間違い②】アレルギー表示
アレルギー表示を一括表示する場合は、当該食品に含まれるすべての特定原材料等を表示する必要があり、特定原材料(義務付けられている品目)である「卵」の表示が抜けている点が間違いです!
アレルギー表示(特に義務付けられている品目)は消費者の命に関わる危険性があるため、決して間違えることのない様に注意しましょう!
【間違い③】賞味期限と消費期限
急速に劣化する食品には、安全性を欠くこととなるおそれがない期限である「消費期限」として具体的な日付(年月日)を表示する必要があります。
なお、「お早めにお食べください。」の文言は一括表示の外に表示することができます。
【間違い④と⑤】食品表示基準別記様式3に基づいた表示
食品表示基準別記様式3の通りに、「栄養成分」ではなく「栄養成分表示」にして、「食品相当量」ではなく「食塩相当量」と表示する必要があります。
上級編:問題
上級編:回答と解説
- 【間違い①】多糖類の簡略名表示
- 【間違い②】添加物の表示
- 【間違い③】製造所固有記号の表示
- 【間違い④と⑤】エネルギーと食塩相当量の表示
それでは、それぞれの表示間違いについて詳しく解説していきます!
解説
【間違い①】添加物の簡略名表示
多糖類を2種以上併用した場合は、簡略名として「増粘多糖類」と表示することができますが、「増粘多糖類」と表示した上で、「増粘多糖類」と表示できる「キサンタンガム」を抜き出して表示することはできません。
簡略名を表示せず、「ゲル化剤(ペクチン、カラギナン、キサンタンガム)」等と表示することもできます。
【間違い②】添加物の物質名表示
食品表示基準別表第6で示された8種類の用途に使用される添加物は、当該添加物の物質名及び用途名を表示する必要があります。
また、別表第7に掲げる14種の一括名で使用される添加物のように、物質名の省略はできません。
【間違い③】製造所固有記号の表示
一般用加工食品で製造所固有記号を使用する場合、製造所の所在地や製造者の氏名若しくは名称について消費者が情報を得られるように、下記のいずれかの表示が必要です。
【間違い④と⑤】エネルギーと食塩相当量の表示
エネルギーの単位は、「kcal」または「キロカロリー」で表示する必要があります。
(「kcal」の「k」を大文字「K」と間違えている(打ち間違えた?)表示も時たま見かけますので要注意ですよ。)
また、食塩相当量の値は、小数第1位までの表示が必要となります。
小数第1位に満たない場合であって、ナトリウムの量が「0と表示することができる量(100g当たり5mg未満)」以上であるときは、有効数字1桁以上を表示します。
なお、食塩相当量を「0」と表示できる場合には、「0.0」、「0」と表示しても差し支えありません。
あとがき
今回は、実務で見落としやすい表示の間違いについて具体的な事例を基に解説しました。
食品表示は消費者の安全と選択に関わる重要な情報です。また、表示の誤りはアレルギー表示漏れやリコールなど重大な問題につながる可能性があります。
私たちオージーフーズも、正確で分かりやすい表示のために日々研鑽を重ねています。
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#食品表示のよくある間違い #食品表示を作成する際に気をつけたい箇所を学ぼう


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