飲食店様が通信販売やオンラインショップを始める際に商品に必要な食品表示(法令)についてプロが解説いたします。
わかりやすい解説動画もあります。
通信販売やオンラインショップでは保健所にて製造・販売する商品の営業許可の取得(飲食店の営業許可では不足する場合もあります)や届出を行う他に、販売する商品に法令に基づいた食品表示をする事が必要です。
食品表示で必要な項目等法令のポイントをプロがわかりやすく簡単に解説いたします。飲食店様、メーカー様、「通信販売を始めたい!」「オンラインショップを始めたい!」という方、必見の情報満載です!!
目次
飲食店様が通信販売やオンラインショップを行う場合に法的に必要な内容について
特に飲食店様だけではありませんが、通信販売やオンラインショップを行う際には保健所に営業許可の取得や届出を行う他に、販売する商品に食品表示基準の基づいた食品表示をする事が必要です。
ポイント解説動画
飲食店様が通信販売やオンラインショップを行う場合に食品表示の基本的な項目
加工食品の場合、食品表示基準に基づき、基本的には下記の内容を記載します。
- 名称
- 原材料名(添加物、アレルギー、原料原産地名を含む)
- 内容量
- 賞味期限、又は消費期限
- 保存方法
- 製造者
上記をまとめて表示する事から一括表示と呼びますが、この一括表示に加えて⑦栄養成分表示の記載が加工食品では必須となっております。
とくに、上記の7項目の中で作成が難しいのは「②原材料名」と「⑦栄養成分表示」です。
原材料名のポイント
原材料名を記載する上で、基本的なポイントを説明いたします。
①使用した全ての原材料を使用割合の多い順に記載する。
②原材料に含まれる食品添加物を抜き出して記載する。
③原材料に含まれるアレルギー表示(アレルゲン)を記載する。
④使用量が最も多い原材料に原料原産地表示を記載する。
以上の4項目が記載のポイントとなります。
なお、冷凍食品等、独自の記載ルールが存在する商品もありますので、ご注意ください。
原材料名の表示作成でお困りの場合は、こちらのサービスをご利用ください。
原材料名を含めた具体的な作成方法(書き方)はこちらの記事も参照ください。
こちらの関連記事も参照ください。
食品の栄養成分表示のポイント
栄養成分表示では最低限、熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、食塩相当量の5成分の記載が必要です。
これらは各原材料の数値から、計算で算出する事も可能ですが、焼き物・煮物・揚げ物等の加工食品は加工による水分量の変化や油の吸収等の影響もありますので、計算で算出する事が困難な場合があります。
そのため、商品を分析して成分値を出す、栄養成分分析を行う事をお勧めします。
栄養成分表示の作成でお困りの場合は、こちらのサービスをご利用ください。
栄養成分表示に関する解説記事
飲食店様が通信販売やオンラインショップを行う場合に食品表示を省略できる場合
お話を伺う中で時々、食品表示が省略できるお客様がいらっしゃいます。
食品は販売方法によっては、食品表示を省略できる場合もありますので、一度こちらの動画をご覧いただき、皆様が考えている販売方法で食品表示が必要であるか、ご確認ください。
あとがき
今回の品質管理コラムは消費者の動向も変化し、新たな販路として飲食店様の通信販売に関するお問合せが増えている事から臨時号として記事を更新いたしました。
また、今後消費者の健康志向もあり、記載した以外の栄養成分や、産地、添加物等、消費者の健康に関わる表示項目は今後も改正(変更・追加)されていく可能性もあります。
ご質問や、「ここをもっと詳しく解説してほしい!」等々、リクエストもお待ちしております。
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