飲食店様が通販やオンラインショップを始める際に商品に必要な食品表示についてプロが解説いたします。わかりやすい解説動画もあります。
通信販売では保健所の許可の他に、商品に食品表示をする事が必要です。表示が必要な項目、表示のポイント、食品表示のプロがわかりやすく解説いたします。飲食店様、食品メーカー様、「通販を始めたい!」という方、必見の情報満載です!!
目次
通信販売を行う場合に必要な食品表示について
通信販売では保健所の許可の他に、商品に食品表示をする事が必要です。
食品表示のポイント解説動画
食品表示の基本的な項目
食品表示は基本的には下記の内容を記載します。
①名称
②原材料名(添加物、原料原産地名を含む)
③内容量
④賞味期限、又は消費期限
⑤保存方法
⑥製造者
上記をまとめて一括表示と呼びますが、この一括表示に加えて⑦栄養成分表示の記載が必須となっております。
とくに、上記の7項目の中で作成が難しいのは「②原材料名」と「⑦栄養成分表示」です。
原材料名のポイント
使用した全ての原材料を使用割合の多い順に記載する他、原材料に含まれる食品添加物を抜き出して記載する必要もあり、あわせてアレルギー表示等も記載する事が必要です。
また、冷凍食品等、独自の記載ルールが存在する商品もあります。
原材料名の表示作成でお困りの場合は、こちらのサービスをご利用ください。
原材料名に関連する解説記事
栄養成分表示のポイント
熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、食塩相当量の5成分の記載が必要ですが、各原材料の値だけではなく、加工による水分量の変化や油の吸収等の影響もありますので、計算で求める事は困難な場合があります。
そのため、商品を分析して成分値を出す、栄養成分分析を行う事をお勧めします。
栄養成分表示の作成でお困りの場合は、こちらのサービスをご利用ください。
栄養成分表示に関する解説記事
あとがき
今回の品質管理コラムは飲食店様の通信販売に関するお問合せが増えている事から臨時号として記事を更新いたしました。
ご質問や、「ここをもっと詳しく解説してほしい!」等々、リクエストもお待ちしております。


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