製造所固有記号の条件と届出について食品表示のプロが解説いたします。
11月14日に東京都で開催された消費者庁の「食品表示制度に係る説明会」に参加いたしました。そこで消費者庁の方が「製造所固有記号」について気になることを仰っていましたので、製造所固有記号を使用できる条件と併せてご紹介いたします。
製造所固有記号の届出について
「製造所固有記号」について消費者庁の方が仰っていた気になることですが、
「現在、製造所固有記号の届出が膨大な量寄せられているため増員して対応しているが、2020年3月末に間に合わせる場合、2019年中(12月27日(金)まで)に届け出を行ってほしい」というものです。
このことは消費者庁HP「食品表示法等(法令及び一元化情報)」の食品表示基準Q&Aについて別添 製造所固有記号(PDF)(固有記号-45)届出が完了するまでの日数はどれくらい掛かりますか。にも記載されております。※リンクをクリックすると消費者庁のページが開きます。
このメールマガジンをご購読いただいている方はご存知かと思いますが、新表示(食品表示法)への切り替え猶予期間が2020年3月末までとなっております。
2020年4月以降は以前の製造所固有記号(記号の前に「+」が付かないもの)で表示することができなくなってしまいます。
引き続き製造所固有記号の使用をお考えの方は、早めの届出をご検討ください。
製造所固有記号を使用できる条件
以前の製造所固有記号と比べ、食品表示基準に基づく製造所固有記号では使用できる条件が厳しくなっております。
その条件とは「原則として同一製品を二以上の製造所で製造している場合」です。
この同一製品というのは、「同一の規格で同一の包材を使用した製品であること」となっております。
つまり原材料、添加物、内容量等の表示事項及び包材のデザイン(法定表示以外も含む)が同一の製品を複数工場で製造している(もしくは製造する予定がある)場合でないと、製造所固有記号は使用できない決まりとなっております。
※ただし小分け作業を行う場所や業務用食品等、この条件が適用されない場合もあります。詳細は食品表示基準Q&Aをご確認ください。
このことは消費者庁HP「食品表示法等(法令及び一元化情報)」の早わかり食品表示ガイド(PDF)の14ページ③に記載されております。
※13~15ページに製造所固有記号全般について記載されております。
※リンクをクリックすると消費者庁のページが開きます。
製造所固有記号の表示は、原則として同一製品を2以上の製造所で製造している場合のように、包材の共有化のメリットが生じる場合にのみ認められています。
新表示において製造所固有記号を使用される場合、「表示事項を含め同じデザインの包材を複数工場で使用している(もしくは製造する予定がある)」ことをよくご確認の上、表示を行ってください。
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なお、以前のメルマガでも製造所固有記号についての解説をしておりますのでこちらもあわせてご覧ください。
あとがき
製造所固有記号の条件と届出について解説いたしました。新表示への切り替えまでは猶予期間が定められておりますので、期間内にしっかり対応しておきましょう。
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改めてのご挨拶になりますが、はじめまして、今月株式会社オージーフーズ品質管理部に入社いたしました関根と申します。
今後「品質管理メールマガジン」「わかりやすい品質管理コラム」の記事や、「品質管理業務サポートサービス」ご対応の際にお世話になることもあると思います。何卒よろしくお願いいたします。
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