一般用生鮮食品に含まれる「玄米及び精米」の定義や表示について、わかりやすく解説します。
玄米及び精米の表示は、食品表示基準に基づき、以下のように定められております。
表示をする上でのポイントを一緒に確認しましょう!
目次
1. 用語の定義について
米類は、食品表示基準において以下4種類に大きく分類されます。
【玄米及び精米の定義】
2. 枠内の義務表示について
名称
名称は以下のように表示する必要があります。
※「白米」、「精白米」等の表示は出来ないのでご注意ください!
・玄米は、「玄米」
・もち精米は、「もち精米」
・うるち精米のうち、胚芽を含む精米の製品に占める重量の割合が80%未満のものは、
「精米」又は「うるち精米」
・うるち精米のうち、胚芽を含む精米の製品に占める重量の割合が80%以上のものは、
「胚芽精米」
原料玄米
①単一原料米について
産地、品種及び産年が同一の原料玄米を用い、かつ、根拠を示す資料を保管しているものは、「単一原料米」と表示し、次の項目を併記します。
① 産地:国産品の場合・・・都道府県名、市町村名その他一般に知られている地名
輸入品の場合・・・原産国名又は一般に知られている地名
② 品種:例)こしひかり、あきたこまち、ひとめぼれ等
③ 産年:2023年産、令和5年産等
②複数原料米について
表示ポイント1
単一原料米以外の原料玄米を用いる場合、「複数原料米」等と表示し原料玄米の産地、品種又は産年が同一でない旨を表示し、その産地及び使用割合を併記します。
産地及び使用割合は、国産品及び原産国ごとの使用割合の高い順に併記します。
国産品の場合・・・「国内産△割」
輸入品の場合・・・原産国ごとに「○○(国名)産△割」
①原料玄米が国内産のみの場合
②原料玄米に輸入品が含まれる場合
表示ポイント2
①複数の原料玄米について表示する場合、当該原料玄米の使用割合の高い順に表示する。
②複数の原料玄米について表示が可能な場合、当該複数の原料玄米の一部の原料玄米につ いてのみ表示が可能。
③産地、品種及び産年の3つの表示項目の一部を表示する場合、表示する全ての原料玄米 について表示項目を揃えて表示する。
④産地の表示をする場合、(1)の①に規定により表示する。
③その他表示が可能なものについて
単一原料米や複数原料米の場合、産地、品種、産年その他の原料玄米の表示事項の根拠を確認した方法を、以下に従って表示することが可能です。
①産地、品種及び産年の3つの表示項目の全部又は一部について証明を受けた場合…
産地、品種及び産年の三つの表示項目の全部又は一部について、当該証明を受けた旨を表示する。
※国産品の場合、農産物検査法による証明をいい、輸入品の場合、輸出国の公的機関等に よる証明のことをいう。
② ①に規定するもの以外の場合…
表示確認方法を表示する。
※産地、品種及び産年の3つの表示項目は,、証明以外の方法に限る。
内容量
内容重量をグラム(g) キログラム(kg)の単位で、単位を明記して表示します。
※精麦又は雑穀を混合した場合、内容重量は精麦又は雑穀を合計したものとする。
そして、内容重量の表示の次に括弧を付けて精麦又は雑穀の最も一般的な名称にその重量 及び単位を併記して表示する。
調製時期、精米時期又は輸入時期
表示ポイント1
・玄米の場合:調製時期を表示する。
※調製時期:原料玄米を調製した年月旬又は年月日のこと
・精米の場合:精米時期を表示する。
※精米時期:原料玄米を精白した年月旬又は年月日のこと
・輸入品(調製時期又は精米時期が明らかでない場合):輸入時期を年月旬又は年月日の順で 表示する。
※輸入時期:玄米又は精米を輸入した年月旬又は年月日のこと
・調製・精米・輸入時期の異なるもの混合した場合:最も古い調製時期、精米時期又は輸入時期を表示する。
※枠内表示が困難な場合、精米時期等の欄に表示箇所を表示すれば、他の箇所に表示可能。
表示ポイント2
【時期の記載例】
令和5年9月1日 05.9.上旬 2023.9.01 23.9.上旬
※「上旬」とは月の1日から10日まで
「中旬」とは月の11日から20日まで
「下旬」とは月の21日から末日までを指します。
食品関連事業者
食品関連事業者のうち、表示内容に責任を有する者の氏名又は名称、住所及び電話番号を表示する。
※表示を行う者が精米工場である場合は、精米工場を記載する。
文字の大きさ
12ポイントの活字以上の大きさの統一のとれた活字を使用する。
※内容量が3kg以下のものは8ポイント
禁止表示
※以下の表示について、枠内表示の規定により表示する場合を除く。
・「新米」の用語
※原料玄米が生産された当該年の12月31日までに容器包装に入れられた玄米又は原料玄米が生産された当該年の12月31日までに精白され、容器包装に入れられた精米を除く。
・原料玄米のうち使用割合が50%未満の場合、当該原料玄米の産地、品種又は産年を表す用語
・産地、品種又は産年を表す用語を表示する場合、当該用語のうち最も大きく表示してあるものよりも小さく付してある「ブレンド」、その他産地、品種及び産年が同一でない原料玄米を用いていることを示す用語
追記
以上、食品表示基準で定められた、玄米及び精米の表示についてご紹介いたしました。
皆様の商品の表示はいかがでしょう?気になる点などはございませんでしょうか?
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今回の更新はオージーフーズ品質管理の鎌田が担当いたしました。
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