ジャム類の表示について

こんにちは、オージーフーズ品質管理の鎌田です。

最近、スーパーのジャムコーナーや、お土産屋、ご当地のアンテナショップなど、特産のフルーツを活かしたジャムが様々な種類、販売されていますよね。

生食パンブームなどもあり、ご家庭に何種類かジャムを常備して楽しんでいる方もいらっしゃるかもしれません。

今回は、ジャム類の表示についてご説明いたします。

1.ジャム類

日本農林規格等に関する法律(JAS法)に基づく「日本農林規格(JAS規格)」及び「食品表示基準」で、次のように定義しております。

『ジャム類とは、果実、野菜、又は花弁を砂糖類、糖アルコールまたは蜂蜜とともにゼリー化 するようになるまで加熱したもの、及びそれに酒類、かんきつ類の果汁、ゲル化剤、酸味料、香料等を加えたもの』

ジャム類の分類

ジャム類は食品表示基準により大きく3つに分類されています。

マーマレード:かんきつ類の果実を原料とし、かんきつ類の果皮が認められるもの

ゼリー   :果実等の搾汁を原料としたもの
       ※ゼラチンなどで果実や果汁を固めた菓子類とは異なります。

ジャム   :マーマレード及びゼリー以外のもの

また、ごろっと果肉がはいったジャムが販売されているのを見かけたことはありませんか?

それらは、プレザーブスタイルと呼ばれる商品で、一定以上の果肉の形が残った状態のジャムのことをいいます。

~プレザーブスタイルの特徴~

・ベリー類(いちごを除く)が原料の場合は、全形の果実が残った状態

・いちごを原料とするものは、全形又は2つ割りの果実が残った状態

・ベリー類以外の果実等を原料とするものは5mm以上の厚さの果肉等の片を原料とし、その原形を保持している状態

2.食品表示について(食品表示基準より)

名称

~表示義務あり

1種類の果実を使用したジャムは、当該果実等の名称をのせて、いちごジャム、りんごジャム、あんずジャム等と表示する必要があります。

2種類以上の果実等を使用したジャムは、ミックスジャムと表示する必要があります。

かんきつ類の果実原料とし、果皮を含むものは、マーマレードと表示する必要があります。

果実等の搾汁を原料としたものは、ゼリーと表示する必要があります。

表示義務なし

・上記①②のうち、プレザーブスタイルは、規定により文字の次に(プレザーブスタイル)と表示することができます。

(例)いちごジャム(プレザーブスタイル)、りんごジャム(プレザーブスタイル)

原材料名

~表示義務あり~ 

使用した原材料を、次に定めるところにより表示します。

①「いちご」、「りんご」、「なつみかん」、「ぶどう」、「みかん」、「砂糖」、「ぶどう糖果糖液糖」、「還元麦芽糖水あめ」、「はちみつ」、「ワイン」、「レモン果汁」等とその最も一般的な名称をもって、原材料に占める重量の割合の高いものから順に表示します。

2種類以上の果実等を使用したものについては、以下のように表示する必要があります。果実等:(果実のみを使用した場合は「果実」、野菜のみを使用した場合は「野菜」)の文字の次に括弧を付けて「いちご、りんご」等と表示する必要があります。

ただし、マーマレードのみ、果実に代えて「かんきつ類」と表示することができます。

③砂糖類にあっては、「砂糖」、「ぶどう糖」、「ぶどう糖果糖液糖」、「果糖ぶどう糖液糖」、「高果糖液糖」等とその最も一般的な名称をもって表示します。
※ただし…
・ぶどう糖果糖液糖、果糖ぶどう糖液糖及び高果糖液糖は「異性化液糖」
・砂糖混合ぶどう糖果糖液糖は「砂糖・ぶどう糖果糖液糖」又は「砂糖・異性化液糖」
・砂糖混合果糖ぶどう糖液糖は「砂糖・果糖ぶどう糖液糖」又は「砂糖・異性化液糖」
・砂糖混合高果糖液糖は「砂糖・高果糖液糖」又は「砂糖・異性化液糖」
と表示することができます。

④使用した砂糖類が2種類以上の場合は、②の規定にかかわらず、「砂糖類」又は「糖類」の次に、括弧を付けて、当該砂糖類の名称を「砂糖、ぶどう糖」等と原材料に占める重量の割合の高いものから順に表示します。
※ただし…
・砂糖及び砂糖混合ぶどう糖果糖液糖を併用する場合は「砂糖・ぶどう糖果糖液糖」又は「砂糖・異性化液糖」
・砂糖及び砂糖混合果糖ぶどう糖液糖を併用する場合は「砂糖・果糖ぶどう糖液糖」又は「砂糖・異性化液糖」
・砂糖及び砂糖混合高果糖液糖を併用する場合は「砂糖・高果糖液糖」又は「砂糖・異性化液糖」
と表示することができます。

表示例

1種類の果実等を使用したジャム
 ※1種類の果実等を使用したジャムは、名称に当該果実等の名称をのせて表示する必要があります。

2種類以上の果実等を使用したジャム
 ※2種類以上の果実等を使用したジャムは、名称にミックスジャムと表示する必要があります。
・原材料名では、2種類以上の果実のみを使用している場合:果実(〇〇、・・・
・原材料名では、2種類以上の野菜のみを使用している場合:野菜(〇〇、・・・)
・原材料名では、2種類以上の果実と野菜を使用している場合:果実等(〇〇、・・・)

マーマレードジャム
 ※マーマレードの場合は例外で・・・2種類以上の果実等を使用したジャムに該当する場合でも、名称はミックスジャムではなくマーマレードと表示する必要があります。
・原材料名では、かんきつ類(〇〇、〇〇)と表示できます。

添加物

栄養強化の目的で使用される添加物表示の省略規定は適応されないため、他の添加物と同様に表示することが必要です。

内容量

・計量法の特定商品に該当するため、密封されている場合は、内容重量をグラム又はキログラムの単位で、単位を表記して表示します。

・また、使い切りタイプやポーションタイプのように、包装されたものが2個以上同一の容器に入れられたものは、内容重量の表示の次に括弧を付して〇〇g(〇g✖〇袋)等と表示します。

使用上の注意

・糖用屈折計の示度が60ブリックス度以下のものにあっては、開封後は10℃以下で保存すること等と表示する必要があります。

内面塗装缶以外の缶を使用したものは、「開缶後は、ガラス等の容器に移し換えること」等と表示します。

表示禁止事項

ポイント

「特級」の用語と紛らわしい用語

2種類以上の果実等を使用したものは、当該果実等のうち特定の種類のものを特に強調する用語。
※ただし、以下1.2に該当する商品はこの限りではない。
1.「ミックスジャム」の文字に当該果実等を含む旨の用語を付した商品名を用いた商品名の場合(果実等の配合割合が30%以上60%未満)
2.「ミックスジャム」の文字に当該果実等名を冠した商品名を用いた商品の場合(当該果実等の配合の割合が60%以上)

③通常より糖度が低い旨を示す用語。
※ただし、以下に該当する商品はこの限りではない。
1.糖度が55ブリックス度以下のものは、当該糖度を下回らない整数値により「糖度50度」等と併記する場合

果実等を多く含有している旨を示す用語

番外編

ジャムのほかに、パンに塗って焼いてから食べるトースト用クリームや、焼いたパンや焼いてないパンに塗って食べるホイップクリームなどバラエティ豊かな商品もでていますね。

これらは商品によって、トーストスプレッドやトースト用クリーム等の名称で表記されています。

まとめ

今回は、ジャム類の定義や表示をする際の注意点を抜粋して、ご説明いたしました。

原材料や製法で、自社の製品がどの表示に該当するのか、判断が難しい場合もございます。

弊社では、「表示のチェック」(7,200円~)、「表示案の作成」(18,000円~)、「規格書作成代行」や「規格書照合」サービス(15,000円~)、「eBASE入力代行」サービス(20,000円~)などを取り扱っております。

「現行の表示で合っているのか心配」などのお悩み事がありましたら、ぜひ一度お試しくださいませ。

また、「栄養成分分析」、「微生物検査」(基本3項目:4,800円)、「栄養成分の計算」(5,000円~)等もお取り扱いがございます。

※BtoBプラットフォーム規格書は利用規約の関係で作成代行をお受けしかねます。

秘密保持契約を締結することも可能です。

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鎌田
管理栄養士の資格を持っています。好きな食べ物は餃子と桃です。

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