令和8年4月1日に、食品表示基準等、表示に関する大きな改正が行われました。
前回のメールマガジンで概要を紹介いたしましたが、それぞれについて追加情報や対応が必要かどうかなどを解説いたします。
一括表示や規格書の修正などでお困りの際は、弊社サポートサービスにお問い合わせいただければと思います。

目次
食品表示基準の改正
カシューナッツ・ピスタチオのアレルギー表示
アレルギー表示について、特定原材料(表示義務品目)に「カシューナッツ」、特定原材料に準ずるもの(表示推奨品目)に「ピスタチオ」が追加されました。
カシューナッツの猶予期間は令和10年(2028年)3月31日までですが、ピスタチオはいつまでとは明示されておりません。
過去、アーモンドが追加された際は食品表示基準Q&Aで、特定原材料に準ずるもの(義務表示ではない)ため、
とされておりました(現在このQ&Aはアーモンド追加から一定期間経過しているため削除されております)。
そのため、ピスタチオも同様に速やかに対応することとなりますが、同時にカシューナッツの義務化がされているため、カシューナッツの確認・追加と同時に進めることが一番手間がかからないと考えられます。
個別品目ごとの表示ルール(旧JAS法由来・旧食品衛生法由来)改正・削除
食品表示基準別表第3・4・5・13・19・20・22・23の改正・削除が行われましたが、これら全ての品目に関わっている方はほぼおられないのではないでしょうか?
そのため、一つ一つ解説してしまうとあまりに長くなってしまい、必要な品目についても読み飛ばされてしまうかもしれませんので割愛させていただきます。
(決して面倒なわけでは……ございません!)
前月のメールマガジンに記載した品目について表示チェック・表示案作成をお申し込みの際、ご質問いただけましたら説明いたしますのでその際はよろしくお願いいたします!
「食品表示基準について」及び「食品表示基準Q&A」の改正
(加工-56-2)ソーセージのケーシング(皮)の表示方法
ソーセージに使用されるケーシングは、いままで慣習として羊腸や豚腸などの可食性ケーシングであっても原材料名に表示しておりませんでした。これはケーシングが食品を包んでいる「容器包装」であり、原材料ではないと判断したためとなります。
しかし動物の腸に詰めたソーセージは一般的に皮ごと食べるので、今回「原材料」であると明示された形になります。
(加工-181-2)冷凍食品「凍結させる直前に加熱されたものであるかどうかの別」の表示例
今までは一括表示の枠内に「凍結前加熱の有無」の項目名で「加熱調理の必要性」と併せて表示する方法が一般的でしたが、改正後は枠外等の「冷凍食品」の旨の表示に近接させて「冷凍食品(凍結直前加熱)」のように表示する形となります。
これは、「凍結前加熱の有無」「加熱調理の必要性」と似たような項目が並ぶことにより、消費者が混乱するという理由で変更されました。
でも、「加熱調理の必要性」さえあれば消費者は十分なので、そもそも「凍結前加熱の有無」は書かなくてもいいのでは? と思われるかもしれません。
「凍結前加熱の有無」が残った理由は、食品衛生法の食品別の規格基準(厚生労働省のページが開きます)にあります。
この中の冷凍食品は「無加熱摂取冷凍食品」「加熱後摂取冷凍食品(凍結直前未加熱)」「加熱後摂取冷凍食品(凍結直前加熱)」「生食用冷凍鮮魚介類」に分けられており、「加熱後摂取冷凍食品」は凍結直前に加熱されているかどうかで微生物基準が異なっています。
そのため、保健所による収去の際、どの基準で判断すればいいのかがわかるように「凍結前加熱の有無」は残りました。
あとがき
今回の改正内容について、詳細について質問したい、内容がよくわからなくて不安、等のお悩みをお持ちの方がいらっしゃいましたら、ぜひ「食品表示・品質管理お悩み相談」(年間契約)にお申し込みください!
質問を何回でもお受けいたします!

電話番号:03-5367-2327
(平日10:00~17:30受付)
他にも、お困りごとを解決するための各種サービスをご用意しております。どうぞお気軽にご相談ください。
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今回の更新はオージーフーズ品質管理の関根が担当いたしました。
#食品表示基準及び食品表示法第6条第8項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令の一部を改正する内閣府令 #令和8年4月1日公布 #食品表示基準の改正 #食品表示基準について
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