ペットフードの表示について

みなさんこんにちは

昨今、様々な種類のペットフードが販売されていますよね。
実は、表示を行うにあたって、様々な決まりがございます。

一般的な食品の表示とは異なる点もございますので、一緒に学んでいきましょう!

ペットフードの表示にあたり

通常の食品とは異なるため、食品表示法は該当いたしません

ペットフードには、愛がん動物用飼料の安全確保を図るため、「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律」(ペットフード安全法)がございます。(平成21年6月1日施行)

対象となるペットフード

愛がん動物用飼料とは、「愛がん動物(犬・猫)の栄養に供することを目的として使用される物をいう」と定義されています。(ペットフード安全法第2条第2項)

ミネラルウォーター、生肉、スナック、ガム、サプリメント等が法律の対象となっております。

一方、おもちゃ、愛がん動物用飼料の容器等は、栄養に供するものではないことから、対象となりません

また、動物用医薬品薬機法によって規制されておりペットフード安全法の対象となりません。

義務付けられている表示事項

ペットフードは、名称、賞味期限、原材料名、原産国名、事業者名及び住所の5項目を日本語で表示することを義務付けています。
⇒問題発生時に製品や原因を速やかに特定し、ペットの健康被害を未然に防止するため。


①名称

1.パッケージ表面の商品名が、日本語犬用」又は猫用」であることがわかるようにします。
2.一括表示欄等「犬用」又は「猫用」の表示をします。
 (例)成犬用総合栄養食、子猫用栄養補助食品
・犬用、猫用のどちらにもよい製品は、犬用・猫用のように表示しましょう。
・また、犬・猫以外の動物も対象のものは、「犬用・猫用・○○用」、「犬用・猫用・その他等、犬用・猫用がわかるように表示してください。

②賞味期限

「年月日」又は「年月」により表示します。
例:2023.10.5・2023.10
・「日月年」あるいは「月年」等の表示、輸入商品等で賞味期限の英語表記も可能です。その際は消費者に誤解のないよう、この表示された数字の年月がわかる説明が必要になります。
例①「アルファベットは、JANなら1月、FEBなら2月…DECなら12月のことです。」等。
例②「この賞味期限表示8ケタの最初の2ケタは「日」、次の2ケタが「月」、次の4ケタが「西暦年」です」等また、賞味期限を記載した上で、任意で製造年月日や消費期限を記載することは差し支えありません。

③原材料名

原則として、使用した原材料(添加物を含む)をすべて記載します。
ペットフード安全法では、原材料名の記載順序は特に規定されていませんが、原則多い順
記載することが望ましいです。
添加物として甘味料、着色料、保存料、増粘安定剤、酸化防止剤、発色剤が使われている場合は、添加物名と用途名の両方の記載が必要です。
※加工助剤(以下の場合)については表示を省略することができます
ただし、 事業者が科学的・合理的根拠等に基づき加工助剤であることを説明できない場合には、表示の省略はできませんのでご注意ください。
※加工助剤について
・ペットフードの製造の過程において除去されるもの
・当該ペットフードの原材料に起因してそのペットフード中に通常含まれる成分と同じ成    分に変えられ、かつ、その成分の量を明らかに増加させるものではないもの
・当該ペットフード中に含まれる量が少なく、かつ、その成分による影響を当該ペットフ     ードに及ぼさないもの
・ビタミン、ミネラルのプレミックスを使用した場合も、原材料名として「ビタミンプレ     ミックス」などと記載することはできず、ビタミン、ミネラルの個別名を記載する必要     がある一方、プレミックス中のその他の物質で加工助剤に該当する物質は表示を省略す     ることができる。

④原産国名

実質的な変更をもたらす最終加工工程を完了した国を表示します。

⑤事業者名及び住所

事業者の種別製造業者、輸入業者、販売業者、製造者、輸入者、販売者のいずれか)
 ※製造元、輸入元、販売元等という書き方はできません
名称
住所

表示例

ペットフード公正取引協議会の会員は、ペットフード安全法で義務付けられている5項目以外に、破線以下の目的、内容量、給与方法、成分も表示することになっています。
詳細は、公正取引委員会及び消費者庁の認定を受けた「ペットフードの表示に関する公正競争規約」をご覧ください。

よくある質問
農林水産省 畜水産安全管理課「ペットフード安全法 表示に関するQ&A」より抜粋

Q1.ペットフード安全法で表示が義務付けられている5項目は、一括して表示すべきか、     それぞれバラバラに表示しても構いませんか?

A.ペットフード安全法で表示が義務付けられている5項目は、一括して表示した方が消費者にとってわかりやすいと考えられています。
※容器包装により、一括表示するための十分なスペースがとれずバラバラに表示せざるを得ない場合は、消費者にわかりやすいよう配慮しましょう。

Q2.製造・輸入されたペットフードを店舗において開封し、バラ売りの状態で販売する場合、表示は必要ですか?

A.製造・輸入されたペットフードを店舗にて開封し、バラ売りの状態で販売する場合、表示は必要です。(※この場合、当該販売者が表示を行います。)

ペットフード安全法では、表示がないペットフードを販売することは禁止されています。

 バラ売り(持ち帰りのための簡易包装を含む)のため包装に表示ができない場合は、以下どちらかのご対応をお願いいたします。

①必要表示事項を記載した紙面等を購入者にお渡しできるよう用意しておく
②売場において消費者の方に必要な項目が的確に伝わるよう掲示してください。

Q3.ペットフード安全法で義務付けられている5項目以外の表示は、どうすればよいのか?

A.ペットフード安全法で義務付けられている5項目以外に、目的、内容量、給与方法、成分も表示することになっています。(※公正取引委員会及び消費者庁の認定を受けた「ペットフードの表示に関する公正競争規約」より)

これらの表示は、ペットフード公正取引協議会の会員以外は任意です。

最後に

品質管理全般で問題がないかご不安な方は、

「食品表示・品質管理お悩み相談」(年間90,000円(税抜))にお申し込みください! 質問を何回でもお受けいたします。

また、表示等について、人手が足りない方、正確な内容になっているか不安な方は是非「食品表示チェック」「食品表示案の作成」「規格書作成代行」「規格書照合」サービス(15,000円~)、「微生物検査」(基本3項目:4,800円)、「栄養成分分析」(基本5項目:10,000円)、「栄養成分の計算」(5,000円~)、「eBASE入力代行」サービス(20,000円~)にご依頼ください!

※BtoBプラットフォーム規格書は利用規約の関係で作成代行をお受けしかねます。

秘密保持契約を締結することも可能です。

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鎌田
管理栄養士の資格を持っています。好きな食べ物は餃子と桃です。

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