ペットフードの食品表示の決まりごとを食品品質管理のプロが具体例を添えてわかりやすく解説します!
昨今、様々な種類のペットフードが販売されていますよね。実は、ペットフードの食品表示に関する法律が存在します。商品を販売するにあたって、様々な決まりがございます。
一般的な食品の表示とは異なる点もございますので、一緒に学んでいきましょう!
目次
ペットフードの食品表示に関する法律
通常の食品(人間が食べるもの)とは異なるため「食品表示法」は該当いたしません。
ペットフードは愛がん動物用飼料の安全確保を図るため、「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律」(ペットフード安全法)がございます(平成21年6月1日施行)。
ペットフード安全法の対象になるもの
愛がん動物用飼料とは、「愛がん動物(犬・猫)の栄養に供することを目的として使用される物をいう」と定義されています(ペットフード安全法第2条第2項)。
ミネラルウォーター、生肉、スナック、ガム、サプリメント等が法律の対象となっております。
ペットフード安全法の対象にならないもの
一方、おもちゃ、愛がん動物用飼料の容器等は、栄養に供するものではないことから、対象となりません。
また、動物用医薬品も、薬機法によって規制されており、ペットフード安全法の対象とはなりません。
義務付けられている表示事項
ペットフードは【名称、賞味期限、原材料名、原産国名、事業者名及び住所】の5項目を日本語で表示することを義務付けています。
問題発生時に製品や原因を速やかに特定し、ペットの健康被害を未然に防止するため。
名称
- 1. パッケージ表面の商品名が、日本語で「犬用」又は「猫用」であることがわかるようにします。
- 2. 一括表示欄等に「犬用」又は「猫用」の表示をします。
犬用、猫用のどちらにもよい製品は、「犬用・猫用」のように表示しましょう。
また、犬・猫以外の動物も対象のものは、「犬用・猫用・○○用」、「犬用・猫用・その他」等、犬用・猫用がわかるように表示してください。
賞味期限
「年月日」又は「年月」により表示します。
「日月年」あるいは「月年」等の表示、輸入商品等で賞味期限の英語表記も可能です。その際は消費者に誤解のないよう、この表示された数字の年月がわかる説明が必要になります。
また、賞味期限を記載した上で、任意で製造年月日や消費期限を記載することは差し支えありません。
原材料名
原則として、使用した原材料(添加物を含む)をすべて記載します。
ペットフード安全法では、原材料名の記載順序は特に規定されていませんが、原則多い順に記載することが望ましいです。
添加物として甘味料、着色料、保存料、増粘安定剤、酸化防止剤、発色剤が使われている場合は、添加物名と用途名の両方の記載が必要です。
加工助剤の表示について
加工助剤(以下の場合)については表示を省略することができるものも一部あります。
ただし、事業者が科学的・合理的根拠等に基づき加工助剤であることを説明できない場合には、表示の省略はできませんのでご注意ください。
表示省略を省略できるもの
- ペットフードの製造の過程において除去されるもの。
- 当該ペットフードの原材料に起因してそのペットフード中に通常含まれる成分と同じ成分に変えられ、かつ、その成分の量を明らかに増加させるものではないもの。
- 当該ペットフード中に含まれる量が少なく、かつ、その成分による影響を当該ペットフードに及ぼさないもの。
ビタミンプレミックス使用した場合
- ビタミン、ミネラルのプレミックスを使用した場合も、原材料名として「ビタミンプレミックス」などと記載することはできず、ビタミン、ミネラルの個別名を記載する必要がある。
- 一方、プレミックス中のその他の物質で加工助剤に該当する物質は表示を省略することができる。
原産国名
実質的な変更をもたらす最終加工工程を完了した国を表示します。
事業者名及び住所
- 事業者の種別(製造業者、輸入業者、販売業者、製造者、輸入者、販売者のいずれか)※製造元、輸入元、販売元等という書き方はできません。
- 名称
- 住所
ペットフードの食品表示の例
ペットフード公正取引協議会の会員は、ペットフード安全法で義務付けられている5項目以外に、上記図の破線以下の目的、内容量、給与方法、成分も表示することになっています。
詳細は、公正取引委員会及び消費者庁の認定を受けた「ペットフードの表示に関する公正競争規約」をご覧ください。
よくある質問:農林水産省 畜水産安全管理課「ペットフード安全法 表示に関するQ&A」より抜粋
Q1.ペットフード安全法で表示が義務付けられている5項目は、一括して表示すべきか、それぞれバラバラに表示しても構いませんか?
A.ペットフード安全法で表示が義務付けられている5項目は、一括して表示した方が消費者にとってわかりやすいと考えられています。
※容器包装により、一括表示するための十分なスペースがとれずバラバラに表示せざるを得ない場合は、消費者にわかりやすいよう配慮しましょう。
Q2.製造・輸入されたペットフードを店舗において開封し、バラ売りの状態で販売する場合、表示は必要ですか?
A.製造・輸入されたペットフードを店舗にて開封し、バラ売りの状態で販売する場合、表示は必要です。(※この場合、当該販売者が表示を行います。)
ペットフード安全法では、表示がないペットフードを販売することは禁止されています。
バラ売り(持ち帰りのための簡易包装を含む)のため包装に表示ができない場合は、以下どちらかのご対応をお願いいたします。
①必要表示事項を記載した紙面等を購入者にお渡しできるよう用意しておく。
②売場において消費者の方に必要な項目が的確に伝わるよう掲示してください。
Q3.ペットフード安全法で義務付けられている5項目以外の表示は、どうすればよいのか?
A.ペットフード安全法で義務付けられている5項目以外に、目的、内容量、給与方法、成分も表示することになっています。(※公正取引委員会及び消費者庁の認定を受けた「ペットフードの表示に関する公正競争規約」より)
これらの表示は、ペットフード公正取引協議会の会員以外は任意です。
あとがき
電話:03-5367-2327
平日朝9時から17時まで営業
品質管理全般で問題がないかご不安な方のために、質問に何回でもお答えする年間契約サービスもご用意しています!
また、表示等について、人手が足りない方、正確な内容になっているか不安な方のご相談に細やかに対応できるように各種サポートサービスがあります。
サービスを組み合わせてご依頼いただくことも可能です(例えば「表示チェック」と「栄養成分の分析」をセットでご依頼など)。まずはお気軽にご相談くださいませ。
食品品質管理の資格を有するプロフェッショナルがしっかりサポートいたします!
秘密保持契約を締結することも可能です。
#ペットフード #愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律 #ペットフード安全法


- 凍結前加熱の有無とは【食品品質管理用語辞典】 - 2024年8月21日
- 「玄米及び精米」の表示について - 2024年8月21日
- 即席めんの表示について - 2024年3月12日