コンタミネーションとは【食品品質管理用語辞典】

アレルギーのコンタミネーションについて

アレルゲンとは、アレルギーの原因となる抗原のことです。

表示義務のある「特定原材料」と、表示を推奨する「特定原材料に準ずるもの」とに分けられます。

食品を製造する際に、原材料に「特定原材料、特定原材料に準ずるもの」を使用していなくても、製造工程上の問題により、意図せず最終加工食品に混入してしまう場合があります。

これを、コンタミネーションと呼びます。

コンタミネーション防止策の徹底を図っても、その可能性を排除できない場合には、原材料表示の欄外に注意喚起表示を行いましょう!

同一製造ラインの使用によるコンタミネーションの場合

例)「本品製造工場では小麦を含む製品を生産しています。」

例)「卵を使用した設備で製造しています。」 

原材料の採取方法によるコンタミネーションの場合

例)「本製品に使用しているしらすは、かにの混ざる漁法で採取しています。」

えび、かにを捕食していることによるコンタミネーションの場合

例)「本製品で使用している魚は、えびを食べています。」

※注意喚起表示として認められない例

「~が入っている場合があります。」などの可能性表示は認められないので注意しましょう。

例)「本製品にはそばを使用している可能性があります。」

例)「本製品に使用しているしらすには、かにが混ざっている場合があります。」

よくある質問
消費者庁 食品表示企画課「食品表示基準Q&A」より抜粋

(問)
原材料としては使用していないにも関わらず、採取方法による混獲、原材料として使用する魚がえび、かにを捕食している、原材料の加工方法等の理由から最終製品に特定原材料のえび、かにがコンタミネーションしてしまう場合にも表示が必要ですか?
(答)
えび、かにが最終製品に必ず混入するということであれば、最終製品ではえび、かにが原材料の一部を構成していると考えられますので表示が必要です。
一方、混入する可能性が完全に否定できない場合であっても、えび、かにが原材料の一部を構成していないと判断される場合には、表示の義務はありません。
なお、魚肉すり身などには、様々な段階でえび、かにがコンタミネーションすることが考えられます。しかし、このような場合、原材料中の意図しないえび、かにの混入頻度と混入量が低いものについては、患者の食品選択の幅を過度に狭める結果になることから注意喚起表示の必要はないものと考えています。
(参考)
しらす・ちりめんじゃこ類や形態により消化管の除去が困難な魚を原材料とする一部のすり身類等については、厚生労働省において実施した混入検査により、特定原材料であるえび、かにを含む甲殻類が混入している食品も確認されています。

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鎌田
管理栄養士の資格を持っています。好きな食べ物は餃子と桃です。

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