1.「乳児用規格適用食品」とは
乳児用食品(1歳未満の飲食に供することを目的として販売するもの)とは、
平成24年4月1日、厚生労働省より施行された食品中の放射性物質の基準値において、一般食品より低い基準値が適用された食品のことを指します。
(一般食品 100ベクレル/kg、 乳児用食品 50ベクレル/kg)
また、消費者が商品を選ぶ際に、粉ミルクが乳児用であることは容易に判別出来ますが、ジュースやおせんべいなどのように、商品によって判別が難しいことが想定されることから、乳児用規格適用食品である旨をわかりやすく示すことが食品表示基準で義務付けられています。
「乳児用規格適用食品」は、放射性物質の基準が「乳児用」の区分をしているという意味であり、食材の特性や風味、硬さなどが「乳児に与えるのにふさわしい食品である」という意味ではありません。
2.「乳児用規格適用食品」の改正
しかしながら、単に「乳児用規格適用食品」と表示しても、「放射性物質の規格が適用される」との趣旨が、消費者に正しく理解されていない背景がございました。
この状況を鑑みて、令和5年6月29日、食品表示基準等の一部が改正されました。
「乳児用規格適用食品である旨」の表示方法は、「乳児用規格適用食品(食品衛生法に基づき、乳児用食品に係る放射性物質の規格が適用される食品)」のように、括弧内まで表示し、食品衛生法に基づき、乳児用食品に係る放射性物質の規格が適用される食品であることを明記することが原則となりました。
経過措置期間は令和7年3月31日までとなっておりますが、可能な限り速やかに見直しを図ることが望ましいとされています。
また、これに伴い月齢を表示したベビーフード、ベビー飲料、ベビーおやつについては、乳児用食品であると容易に判断できるとされ、乳児用規格適用食品である旨の表示を省略することが認められました。
3.乳児用規格適用食品の対象外について
①「粉ミルク」
乳児用規格適用食品であることが容易に判別できるため表示が省略されています。
②「飲料水やほうじ茶、玄米茶等の飲用茶」
放射性物質の基準値が、乳児用食品より低い値で適用されているため
③「牛乳・乳飲料」
「牛乳」のカテゴリーに分類されるため、表示対象外となります。
4.よくある質問
消費者庁食品表示「食品表示基準Q&A」より抜粋
1.乳児用規格適用食品と紛らわしい表示の例としては、以下のような表示が該当します。乳児用規格の対象でない食品に
・「乳幼児用規格適用食品」
・「乳児用規格適合食品」
など、食品衛生法に基づき、乳児用食品に係る放射性物質の規格が適用される食
品に関する用語であることが分からないもの。
ー」という用語を使用している場合)や「こども○○○」等の表記が付された食
品であっても、対象年齢が1歳以上であることが社会通念上明らかな食品につい
ては、この表記のみをもって、直ちに乳児用規格適用食品と紛らわしい表示とみ
なされることはありません。
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