令和8年4月1日に、食品表示基準等、表示に関する大きな改正が行われました。
令和7年3月28日の改正に続き、今回も個別品目ごとの表示規定の改正または削除やアレルギー特定原材料等の改正など、実務に大きく影響する改正内容が含まれています。
改正内容の概要を食品表示のプロが項目ごとにわかりやすくまとめました。
猶予期間が内容によって異なりますので、昨年3月の改正分と併せて計画的にご対応ください。一括表示や規格書の修正などでお困りの際は、弊社サポートサービスにお問い合わせいただければと思います。
目次
令和8年4月1日に「食品表示基準及び食品表示法第6条第8項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令の一部を改正する内閣府令」(内閣府令第34号)が公布されました。
公布された日〔令和8年4月1日〕から施行されています。
猶予期間は内容によって分かれており、以下の通りです。
・別表第14(特定原材料) ※アレルギー義務表示
→ 令和10年(2028年)3月31日までの間に製造・加工・輸入される加工食品並びに同日までに販売される生鮮食品及び業務用加工食品の表示については、従来のルールで表示ができます。
・別表第3・4・5・13・19・20・22・23(個別品目ごとのルール)
→ 令和12年(2030年)3月31日までの間に製造・加工・輸入される加工食品及び同日までに販売される業務用加工食品の表示については、従来のルールで表示ができます。
主な改正内容は、以下の通りです。
アレルギー表示について、特定原材料(表示義務品目)に「カシューナッツ」、特定原材料に準ずるもの(表示推奨品目)に「ピスタチオ」が追加されました。
アレルギー表示の対象品目は、改正後は29品目となります。
名称や原材料名等について個別の表示規定があった以下の品目が対象となり、内容の改正または削除が行われました。
今後は、食品表示基準の横断的ルールが適用されることになります。
以下の品目における食品衛生に関係する個別表示規定について、一部の表示事項が改正または削除されました。
今後は、食品表示基準の横断的ルールが適用されることになります。
令和8年4月1日に「食品表示基準について」(平成27年3月30日消食表第139号)及び「食品表示基準Q&A」(平成27年3月30日消食表第140号)についても改正されました。
いずれも食品表示基準の改正を受けて、関係する箇所の内容が改正されていることに加えて、新しく以下の内容も改正されています。
凍結させる直前に加熱されたものであるかどうかの別について、冷凍食品である旨の表示に近接した箇所に表示する規定が追加されました。
今までは一括表示の枠内に「凍結前加熱の有無」の項目名で「加熱調理の必要性」と併せて表示する方法が一般的でしたが、改正後は枠外等の「冷凍食品」の旨の表示に近接させて表示する形に変更となります。
カシューナッツの確認検査の方法等が追加されています。
ソーセージに使用されるケーシングのうち、羊腸や豚腸などの可食性ケーシングについては、他の原材料と同様に重量順で表示することを原則とするが、重量順に表示することが困難な場合に限り、原材料名の最後に表示しても差し支えない旨や、不可食性ケーシングについては喫食しないため、原材料として表示する必要はない旨が追加されました。
国産柑橘類を多数混合している果実飲料についての原材料名の表示は、使用した柑橘類を全てまとめて「柑橘類」と表示しても差し支えない旨が追加されました。
その場合の注意事項や表示例が併せて記載されています。
「食品表示基準について」の改正を受け、記載例として「冷凍食品(凍結直前加熱)」のように表示する旨が記載されています。
即席めんのように「めん」、「かやく」、「スープ」等、構成要素ごとに区分して原材料名を表示した方が消費者に分かりやすい場合には、同表同項の2の二の規定に基づき、「めん」、「かやく」、「スープ」などの文字の後ろに括弧を付して、まとめて表示することができる旨が追加されました。
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今回の更新はオージーフーズ品質管理の仲田が担当いたしました。
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