【法律改正により最新情報加筆修正あり】食品表示の「個別の表示ルール」とは。ハンバーグ(加熱処理後冷凍したもの)の例

法律の改正があり「個別の表示ルール」はなくなりました。

この記事は調理冷凍食品「冷凍ハンバーグステーキ」の個別表示ルールが存在していた当時に公開した記事を基に、最新情報を加筆修正いたしました(令和8年7月時点)。

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2026年7月時点でも有効なルール

食品衛生法の「冷凍食品」に該当する場合

食品衛生法に成分規格が規定されています。


(1) 無加熱摂取冷凍食品及び加熱後摂取冷凍食品(凍結前加熱済)

細菌数:10万以下(1g当たり)
大腸菌群:陰性(2) 加熱後摂取冷凍食品(凍結前未加熱)

細菌数:300万以下(1g当たり)
E.coli:陰性

食品衛生法の成分規格に適合し、「冷凍食品」とする場合は、下記の表示が必要になります。

  • 冷凍食品である旨
  • 凍結させる直前に加熱されたものであるかどうかの別(加熱調理の必要性のあるもの)
  • 飲食に供する際に加熱を要するかどうかの別

食品表示基準、食品衛生法、計量法、東京都の条例などで「冷凍した食品」について定義されているのをご存じでしょうか? それぞれで意味合いが異なるため注意が必要です! また、それぞれの定義に当てはまる食品には、表示しなくてはならない事項がありますので併せて紹介いたします。

食品衛生法の「加熱食肉製品」に該当する場合

食品衛生法に成分規格が規定されています。


(1) 包装後加熱

亜硝酸根:0.070g以下(1kg当たり)
大腸菌群:陰性
クロストリジウム:1000以下(1g当たり)

(2) 加熱後包装
亜硝酸根:0.070g以下(1kg当たり)
大腸菌:陰性
黄色ブドウ球菌:1000以下(1g当たり)
サルモネラ:陰性

食品表示基準の「食肉製品」とは、食品表示基準に食品衛生法施行令第十三条に規定するものに限ると記されており、食品衛生法には「食肉製品(ハム、ソーセージ、ベーコンその他これらに類するものをいう。)」と記されてあります。

また、過去の厚生労働省の見解では、

食肉を50%以上含む食肉加工品は食肉製品。ただし、食肉含有率にこだわらず、社会通念上そうざいとして流通するもの(例:トンカツ、大和煮、甘露煮、焼き鳥、シュウマイ、コロッケ、ギョウザ等)を除く。」

としていますが、各自治体において食肉製品の判断が異なることがあります。

そのため、食肉を50%以上含む食肉加工品が食肉製品なのか社会通念上のそうざいなのかどちらに該当するのかについては、管轄の保健所の見解も確認する必要があります。

「食肉製品」に該当する場合は、下記の表示が必要になります。

  • 加熱食肉製品である旨
  • 包装後加熱か加熱後包装かの別

※加熱食肉製品に必要な「加熱食肉製品である旨」「包装後加熱か加熱後包装かの別」が表示がされていれば、「冷凍食品」の「凍結させる直前に加熱されたものであるかどうかの別」、「飲食に供する際に加熱を要するかどうかの別」の表示は不要です。

冷凍食品のパッケージに、「凍結前加熱の有無」、「加熱調理の必要性」という表示があることはご存じでしょうか? その表示には、どんな意味があるのか?商品により表示のポイントがありますので、分かりやすくご紹介いたします。一緒に学んでいきましょう。

調理冷凍食品「冷凍ハンバーグステーキ」の個別表示ルールがあった当時の対応とは

改正前の定義(2026年3月以前)

法律の改正により下記の定義や記載すべきこと自体が丸々なくなりました。

以下の定義は、改正前の食品表示基準の別表第三に規定されていた「調理冷凍食品「冷凍ハンバーグステーキ」の定義です。

次に掲げるものをいう。

一 この表の中欄に掲げる調理冷凍食品のうち、食肉をひき肉したもの又はこれに魚肉を細切し、若しくはすりつぶしたもの若しくは臓器及び可食部分をひき肉し若しくは細切したもの(魚肉又は臓器及び可食部分の使用量がそれぞれ食肉の使用量より少ないものに限る。)若しくは肉様の組織を有する植物性たんぱく(以下この表、別表第四及び別表第二十二の調理冷凍食品の項において「肉様植たん」という。)を加えたものに、たまねぎその他の野菜をみじん切りしたもの、つなぎ、調味料、香辛料等を加え、又は加えないで練り合わせた後、だ円形状等に成形したもの(植物性たんぱくの原材料及び添加物に占める重量の割合が二十パーセント以下であるものに限る。)

二 一にばい焼し、蒸煮し、又は食用油脂で揚げること等の加熱処理をしたもの

三 一又は二に具又はソース(動植物の抽出濃縮物、トマトペースト、果実ピューレー、食塩、砂糖類、香辛料等で調製した調味液(野菜等の固形分を含有するものを含む。)をいう。冷凍ミートボールの項、冷凍フィッシュハンバーグの項及び冷凍フィッシュボールの項において同じ。)を加えたもの

改正前に表示すべきであったこと

調理冷凍食品「冷凍ハンバーグステーキ」に該当する場合は、下記の表示が必要でした(2026年3月以前)。

  • 使用方法
  • 内容個数(管理が困難でないもの)
  • 食用油脂で揚げた旨
  • ソースを加えたもの又はソースで煮込んだものの旨
  • 食肉の含有率(食肉の含有率が40%未満のもの(具又はソースを除く。))

令和8年(2026年)4月1日に、食品表示基準の大きな改正が行われました。アレルギー義務表示へのカシューナッツ追加や、個別品目ごとの表示規定の改正または削除、冷凍食品の表示方法など、改正内容の概要をわかりやすく項目ごとにまとめて食品表示のプロが解説いたします。

追記

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オージーフーズ品質管理部メールマガジン2024.11.26発行

#食品表示の個別の表示ルール #個別の表示ルールがある食品とは #食品表示解説

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徳原
食品表示検定上級、品質管理検定(QC検定)3級、マーケティングビジネス実務検定B級、惣菜管理検定3級の資格を持っています。前職は製菓・製パンの卸の品質管理を担当していました。好きな食べ物は米、酢です。
徳原

食品表示検定上級、品質管理検定(QC検定)3級、マーケティングビジネス実務検定B級、惣菜管理検定3級の資格を持っています。前職は製菓・製パンの卸の品質管理を担当していました。好きな食べ物は米、酢です。