最近は餃子の無人販売が流行しているようです。
そんな餃子ですが、食品表示基準では「チルドぎょうざ」「冷凍ぎょうざ」が通常とは一部異なる表示方法をする食品として定められております。
でも「チルドぎょうざ」は単にチルド(冷蔵)にしただけでは名乗れない特別な存在なんです。
今回はそんな「チルドぎょうざ」の狭き門について解説いたします。
目次
「チルドぎょうざ」は「チルドぎょうざ類」の一種で、他の仲間として「チルドしゅうまい」「チルド春巻」「チルドぱおず」があります。
食品表示基準における「チルドぎょうざ類」の定義は以下の通りとなります。
「蒸煮し、ばい焼し、又は食用油脂で揚げたもの」つまり煮る、焼く、揚げるのどれかを行わなければ「チルドぎょうざ類」に該当いたしません。
加熱されていないいわゆる「生餃子」は「チルドぎょうざ」ではないということです。
また当然ながら、保存方法が常温や冷凍のものも該当いたしません。
続きまして、「チルドぎょうざ類」の定義に出てくる「あん」と「皮」の定義です。
(かなり長いので読み飛ばしていただいてかまいません)
「あん」の定義に該当するものは「野菜等」「野菜等に肉、魚、植物たんぱくを加えたもの」のどちらかになります。
つまり、野菜100%のあんは「チルドぎょうざ」ですが、肉100%のあんは「チルドぎょうざ」ではありません。
「皮」についても同様に、「小麦粉」が使用されていることが条件となります。
そのため、小麦粉を一切使わず米粉やでん粉がメインで作られた皮の餃子は「チルドぎょうざ」ではありません。
余談ですが「チルドぱおず」なんてなかなかレアなジャンルですよね。
実は某スーパーマーケットのPB品に存在しているので、気になる方は「チルドぱおず」で検索されてみてはいかがでしょうか?
ここまでは「チルドぎょうざ類」の定義でしたが、ここからは「チルドぎょうざ」の定義になります。
といっても一行しかありません。
形状が「半円形状又は円形状」に限定されております。
つまり「棒餃子」は「チルドぎょうざ」ではないのです!
さて、ここまでの狭き門を潜り抜けた「チルドぎょうざ」ですが、なにか特典はあるのでしょうか?
それはズバリ“名称として「チルドぎょうざ」を名乗らなければならない”になります!
原材料名、添加物、内容量にも規定があり、これらを守る必要があります。
ちなみに調理冷凍食品など、他にも名称や原材料名などに規定がある食品があります。
また、逆に狭き門1、2、3のどれか一つでも当てはまらないにも関わらず名称を「チルドぎょうざ」としてしまうと法令違反となります。
「チルドぎょうざ」に当てはまらない場合の名称ですが、
に記載されている名称以外であれば差し支えありません。
ここに「チルドぎょうざ」や「チルドしゅうまい」といった、当てはまらない場合に使用してはいけない名称が記載されております。
つまり「冷蔵餃子」「餃子」「焼きぎょうざ」など、別表第五に記載されている名称以外で、その内容を表す一般的な名称であれば問題ありません。
今回は「チルドぎょうざ」について解説いたしました。
もし、スーパーなどで名称に「チルドぎょうざ」と記載されている商品を見つけたら、狭い門をくぐってきたんだね・・・と褒めてあげてください!
弊社ではチルドぎょうざの表示方法についてもしっかり確認いたします(もちろんそれ以外の食品についてもお任せください!)
表示についてお困りの方は是非「食品表示チェック」「食品表示案の作成」をご依頼ください。
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今回の更新はオージーフーズ品質管理部の関根が担当いたしました。
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