食品表示基準の改正内容まとめて解説(令和7年3月28日公布)

「食品表示基準の一部を改正する内閣府令」が公布され、表示に関する大きな改定が行われました。

個別品目ごとの表示規定の改正または削除や、栄養成分表示に関する基準値の改定など、実務に大きく影響する改正内容が含まれており、特に経過措置期間が内容によって異なりますので計画的な対応が必要となります。

改正内容の概要を食品表示のプロが項目ごとにわかりやすくまとめました。

皆様の大切な商品の表示内容を適切に取り扱うため、この記事をお役立ていただけましたら幸いです。

おかげさまで食品表示、eBASE、仕様書サービスについて多くの依頼をいただいております。現在も受付中ですが、対応枠は限られておりますのでお早めにご連絡ください。

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食品表示基準の改正

令和7年3月28日に「食品表示基準の一部を改正する内閣府令」(内閣府令第26号)が公布されました。

公布された日〔令和7年3月28日〕から施行(※ただし、調理冷凍食品に関する規定は令和8年4月1日から施行)されています。

調理冷凍食品の表示については、まだ表示を切り替えることができません!

猶予期間は内容によって分かれており、以下の通りです。

  • 別表第10(栄養素等表示基準値)、第12(栄養成分の補給ができる旨の表示の基準値)

令和10年3月31日までの間に製造・加工・輸入される加工食品並びに同日までに販売される生鮮食品及び業務用加工食品については、従来のルールで表示ができます。

  • 第3条(栄養強化目的で使用した添加物)、別表第9条(栄養成分及び熱量の測定方法や許容差の範囲等)、別表第3・4・5・19・20・22・24(個別品目ごとのルール)

令和12年3月31日までの間に製造・加工・輸入される加工食品並びに同日までに販売される生鮮食品及び業務用加工食品については、従来のルールで表示ができます。

主な改正内容は、以下の通りです。

栄養強化目的で使用した添加物の表示について(第3条関係)

今まで栄養強化目的で使用した添加物は、(一部の個別規定がある食品分類を除いて)表示が不要とされておりましたが、今回の改正で第3条からこの規定が削除され、他の添加物同様、表示することとされました。

加工助剤およびキャリーオーバー以外の添加物はすべて表示する必要があります。

食品品質管理・品質保証の専門用語「添加物」について解説します。わかりやすい用語辞典です。添加物とは、添加物に占める重量の割合の高いものから順に、物質名等で表示します。添加物の表示方法や省略規定についてわかりやすい具体例を交えてポイントを詳しく解説します。

栄養成分表示に関する規定について(別表第9・10・12関係)

  • 別表第9:食物繊維における許容差の範囲等の改正及びビタミンB群における測定法の追加。
  • 別表第10:日本人の食事摂取基準(2025年版)の公表を踏まえた栄養素等表示基準値の改正(たんぱく質、脂質、ナトリウム等)。
  • 別表第12:栄養素等表示基準値の見直しに伴う、栄養成分の補給ができる旨の表示の基準値の改正(たんぱく質、亜鉛、カルシウム等)。

※現在、栄養強調表示(補給ができる旨)の表示を行っている場合は、引き続き栄養強調表示を行うことができるか確認が必要です。

「栄養強調表示」とは。『高カルシウム』『低カロリー』『減塩』などの「栄養強調表示」を行う際、食品表示基準により定められた基準値があります。わかりやすい具体例とともに基本から注意点も含めて、食品表示検定上級や管理栄養士など食品に携わる資格を持つプロが解説します。

個別品目ごとの表示規定の改正または削除について(別表第3・4・5・19・20・22・24関係)

個別の表示規定があった以下の食品分類が対象となり、内容の改正または削除が行われました。

削除された品目

・即席めん
・うにあえもの
・調理冷凍食品 (※令和8年4月1日施行)
・チルドハンバーグステーキ
・チルドミートボール
・チルドぎょうざ類
・炭酸飲料

内容に改正・削除があった品目

・農産物缶詰及び農産物瓶詰
・ジャム類
・マカロニ類
・パン類
・ハム類
・ソーセージ
・畜産物缶詰及び畜産物瓶詰
・魚肉ハム及び魚肉ソーセージ
・うに加工品
・みそ
・マーガリン類
・レトルトパウチ食品
・乾燥わかめ
・塩蔵わかめ
・調理食品缶詰及び調理食品瓶詰

栄養強化目的の添加物の内容削除のみ

・農産物漬物
・乾めん類
・プレスハム
・混合プレスハム
・混合ソーセージ
・ベーコン類
・ウスターソース類
・乾燥スープ
・食用植物油脂
・果実飲料
・豆乳類

削除された内容については、食品表示基準の横断的ルールが適用されることになります。

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「食品表示基準について」及び「食品表示基準Q&A」の改正

令和7年3月28日に、「食品表示基準について」(平成27年3月30日消食表第139号)及び「食品表示基準Q&A」(平成27年3月30日消食表第140号)が改正されました。

いずれも「食品表示基準の一部を改正する内閣府令」の改正を受けて、関係する箇所の内容が改正されていることに加えて、新しく以下の内容も改正されています。

「食品表示基準について」の改正内容について(一部抜粋)

令和7年4月1日改正後の栄養素等表示基準値に関する表示をする場合、従前の基準と区別するために、「栄養素等表示基準値(2025)」等、日本人の食事摂取基準(2025年版)を基にしていることが分かるような表示とすることが望ましい旨が追加されました。

その他、各栄養成分の測定方法等について改正されています。

食品表示の栄養成分表示の義務項目と食事摂取基準の目安量について、わかりやすい例示を添えて解説します。2015年4月1日に食品表示法が施行され、一般用加工食品に栄養成分表示が義務付けられました。主な項目の数値の考え方を解説します。日々の食事の参考にしてください。

「食品表示基準Q&A」の改正内容について(一部抜粋)

(加工-64)香辛料について合算した重量が2%を超える場合

香辛料について合算した重量が2%を超える場合は、それぞれ原材料に占める割合の高いものから順にその最も一般的な名称をもって表示するか、「香辛料」の次に括弧を付して、原材料に占める割合の高いものから順にその最も一般的な名称をもって表示することになります。

ただし「香辛料」でまとめて表示する場合にあっては、原材料に占める割合の低いものから順に合算して、原材料全体に占める重量の割合が2%以下までの原材料については、「その他香辛料」と表示することができるようになりました(改正前は、2%を超える場合はそれぞれ混合した個別の名称で表示することになっていました)

(加工-75-2)栄養強化の目的で添加物を使用した食品の表示について

栄養強化の目的で添加物を使用した食品の表示については、添加物の使用だけではなく、当該栄養成分の量も消費者が自主的かつ合理的に食品を選択するために重要であることから、容器包装に当該栄養成分名を表示しない場合であっても、その量を表示することが望ましい旨が追加されました。

(加工-165-1)「ノンカフェイン」及び「ノンアルコール」

「ノンカフェイン」及び「ノンアルコール」は、食品表示基準第3条第3項に規定する栄養表示(栄養成分若しくは熱 量に関する表示及び栄養成分の総称、その構成成分、前駆体その他これらを示唆する表現が含まれる表示)に該当しないことが追記されました。

そのため「ノンカフェイン」及び「ノンアルコール」の表示をした場合でも、お茶やコーヒー等(栄養成分表示を省略できる規定に該当するもの)については栄養成分表示の省略が可能となっています。

「別添 魚介類の名称のガイドライン」における頭足類(イカ・タコ)の名称例

「別添 魚介類の名称のガイドライン」における頭足類(イカ・タコ)の名称例が改正されました。「ソデイカ」「シマダコ」などが追加されています。

「別添 食品期限表示の設定のためのガイドライン」

「別添 食品期限表示の設定のためのガイドライン」が新しく追加されました。

改正前は「総則」の中に記載されていた期限表示に関する内容のQ&Aも集約して、このガイドラインの中に記載されています。

あとがき

今回の改定での改定に伴い、現行の表示内容に不安をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

そんな方は、ぜひ食品表示・品質管理お悩み相談」(年間契約)にお申し込みください!
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今回の更新はオージーフーズ品質管理の徳原が担当いたしました。

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徳原
前職は製菓・製パンの卸の品質管理を担当していました。 食品表示検定上級、品質管理検定(QC検定)3級、マーケティングビジネス実務検定B級、惣菜管理検定3級の資格を持っています。好きな食べ物は米、酢です。
徳原

前職は製菓・製パンの卸の品質管理を担当していました。 食品表示検定上級、品質管理検定(QC検定)3級、マーケティングビジネス実務検定B級、惣菜管理検定3級の資格を持っています。好きな食べ物は米、酢です。