「食品表示基準の一部を改正する内閣府令」が公布され、表示に関する大きな改定が行われました。
個別品目ごとの表示規定の改正または削除や、栄養成分表示に関する基準値の改定など、実務に大きく影響する改正内容が含まれており、特に経過措置期間が内容によって異なりますので計画的な対応が必要となります。
改正内容の概要を食品表示のプロが項目ごとにわかりやすくまとめました。
皆様の大切な商品の表示内容を適切に取り扱うため、この記事をお役立ていただけましたら幸いです。
目次
令和7年3月28日に「食品表示基準の一部を改正する内閣府令」(内閣府令第26号)が公布されました。
公布された日〔令和7年3月28日〕から施行(※ただし、調理冷凍食品に関する規定は令和8年4月1日から施行)されています。
猶予期間は内容によって分かれており、以下の通りです。
→ 令和10年3月31日までの間に製造・加工・輸入される加工食品並びに同日までに販売される生鮮食品及び業務用加工食品については、従来のルールで表示ができます。
→ 令和12年3月31日までの間に製造・加工・輸入される加工食品並びに同日までに販売される生鮮食品及び業務用加工食品については、従来のルールで表示ができます。
主な改正内容は、以下の通りです。
今まで栄養強化目的で使用した添加物は、(一部の個別規定がある食品分類を除いて)表示が不要とされておりましたが、今回の改正で第3条からこの規定が削除され、他の添加物同様、表示することとされました。
加工助剤およびキャリーオーバー以外の添加物はすべて表示する必要があります。
※現在、栄養強調表示(補給ができる旨)の表示を行っている場合は、引き続き栄養強調表示を行うことができるか確認が必要です。
個別の表示規定があった以下の食品分類が対象となり、内容の改正または削除が行われました。
削除された内容については、食品表示基準の横断的ルールが適用されることになります。
令和7年3月28日に、「食品表示基準について」(平成27年3月30日消食表第139号)及び「食品表示基準Q&A」(平成27年3月30日消食表第140号)が改正されました。
いずれも「食品表示基準の一部を改正する内閣府令」の改正を受けて、関係する箇所の内容が改正されていることに加えて、新しく以下の内容も改正されています。
令和7年4月1日改正後の栄養素等表示基準値に関する表示をする場合、従前の基準と区別するために、「栄養素等表示基準値(2025)」等、日本人の食事摂取基準(2025年版)を基にしていることが分かるような表示とすることが望ましい旨が追加されました。
その他、各栄養成分の測定方法等について改正されています。
香辛料について合算した重量が2%を超える場合は、それぞれ原材料に占める割合の高いものから順にその最も一般的な名称をもって表示するか、「香辛料」の次に括弧を付して、原材料に占める割合の高いものから順にその最も一般的な名称をもって表示することになります。
ただし「香辛料」でまとめて表示する場合にあっては、原材料に占める割合の低いものから順に合算して、原材料全体に占める重量の割合が2%以下までの原材料については、「その他香辛料」と表示することができるようになりました(改正前は、2%を超える場合はそれぞれ混合した個別の名称で表示することになっていました)。
栄養強化の目的で添加物を使用した食品の表示については、添加物の使用だけではなく、当該栄養成分の量も消費者が自主的かつ合理的に食品を選択するために重要であることから、容器包装に当該栄養成分名を表示しない場合であっても、その量を表示することが望ましい旨が追加されました。
「ノンカフェイン」及び「ノンアルコール」は、食品表示基準第3条第3項に規定する栄養表示(栄養成分若しくは熱 量に関する表示及び栄養成分の総称、その構成成分、前駆体その他これらを示唆する表現が含まれる表示)に該当しないことが追記されました。
そのため「ノンカフェイン」及び「ノンアルコール」の表示をした場合でも、お茶やコーヒー等(栄養成分表示を省略できる規定に該当するもの)については栄養成分表示の省略が可能となっています。
「別添 魚介類の名称のガイドライン」における頭足類(イカ・タコ)の名称例が改正されました。「ソデイカ」「シマダコ」などが追加されています。
「別添 食品期限表示の設定のためのガイドライン」が新しく追加されました。
改正前は「総則」の中に記載されていた期限表示に関する内容のQ&Aも集約して、このガイドラインの中に記載されています。
今回の改定での改定に伴い、現行の表示内容に不安をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
そんな方は、ぜひ「食品表示・品質管理お悩み相談」(年間契約)にお申し込みください!
質問を何回でもお受けいたします!
電話番号:03-5367-2327
(平日10:00~17:30受付)
他にも、お困りごとを解決するための各種サービスをご用意しております。どうぞお気軽にご相談ください。
※BtoBプラットフォーム規格書は利用規約の関係で作成代行をお受けしかねます。
秘密保持契約を締結することも可能です。
今回の更新はオージーフーズ品質管理の徳原が担当いたしました。
#食品表示基準の一部を改正する内閣府令 #令和7年3月28日公布 #食品表示基準の改正 #食品表示基準について #栄養成分表示に関する基準値の改定