機能性表示食品とは?特定保健用食品や栄養機能食品との違いや表示方法を解説

「機能性表示食品」と聞いて、まず何が思い浮かぶでしょうか?
「特定保健用食品(トクホ)」はご存知の方が多いと思います。
お茶や乳酸菌飲料の商品はよく目にしますね。
続いて、「栄養機能食品」も何となく知っている方が多いかと思います。
では、「機能性表示食品」との違いは何?と聞かれると、はっきりと答えられない方も多いのではないでしょうか。
今回の品質管理コラムでは、これらの違いや、機能性表示食品の表示方法についてご説明いたします。

1.機能性を表示できる3つの保健機能食品、それぞれの違い

機能性を表示することができる食品(保健機能食品)の制度には3種類あります。
当初は国が個別に許可する「特定保健用食品(トクホ)」と、規格基準に適合した「栄養機能食品」に限られていました。
2015年4月に新しく、国に届出をする「機能性表示食品」が追加されました。

それぞれ、食品に機能性を表示できるメリットがありますが、種類に応じてデメリットもありますので、メリット・デメリットを考慮した商品開発が必要です。


特定保健用食品(トクホ)とは

健康の維持増進に役立つことが科学的根拠に基づいて認められ、「コレステロールの吸収を抑える」等の機能性の表示が許可されている食品です。
表示されている効果や安全性については消費者庁が審査を行い、個別の食品毎に消費者庁長官が許可しています。
許可された食品には、専用のトクホのマークを表示することができます。
飲料だけ見ても、お茶、乳酸菌飲料、豆乳、コーヒー、コーラ等、多くの商品がトクホとして販売されています。
トクホは個別の許可が必要であるため、販売されている商品数は少なく、様々な試験が必要となるため、費用等の開発コストが大きく販売までに長い時間が必要になるため、ハードルが高くなっていますが、効果があるとはっきりと言える特徴があります。

(参考)消費者庁HP「資料(特定保健用食品とは)」 ※リンクをクリックすると消費者庁のページが開きます。

栄養機能食品とは

一日に必要な栄養成分(ビタミン、ミネラル等)が不足しがちな場合、その補給・補完のために利用できる食品です。
すでに科学的根拠が確認された栄養成分を一定の基準量含む食品であれば、特に届出等をなく、国が定めた表現によって機能性を表示することができます。

表示できるのは、以下の表にある栄養成分のみとなり、他の成分は該当しません。
また、表示する文言は、国が定めた機能性の表現(例:「カルシウムは、骨や歯の形成に必要な栄養素です。」)の通りにしか記載できません。
表示は機能性のみで効果はできないのが特徴です。

脂肪酸(1種類) n-3系脂肪酸
ミネラル(6種類) 亜鉛、カリウム、カルシウム、鉄、銅、マグネシウム
ビタミン(13種類) ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、ビタミンA、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンB12、ビタミンC、ビタミンD、ビタミンE、ビタミンK、葉酸

栄養機能食品は、ビタミンやミネラル等の国が定めた栄養成分を基準量含んでいる食品が対象となります。
加工食品だけでなく生鮮食品でも機能性を表示できます。

機能性表示食品とは

事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品です。
販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などが消費者庁長官へ届け出られたものです。
ただし、トクホとは異なり、消費者庁長官の個別の許可を受けたものではありません。
消費者庁に必要な書類を提出すれば審査はなく、国の基準値等も設定されていないので、企業の責任において健康への働きを表示できるのが大きな違いです。
開発費用等のコストの観点からトクホの申請を諦めていた企業が機能性表示を行えるようになったため、飲料やサプリメント等、多くの機能性表示食品が発売されるようになりました。

機能性表示食品はすべての食品(一部除く。)が対象となっており、加工食品だけでなく生鮮食品でも機能をうたうことができます。
実際に、みかん(β‐クリプトキサンチン)や大豆もやし(大豆イソフラボン)で「骨代謝の促進」の機能性表示食品が販売されています。
又、届出された機能性表示食品は消費者庁のデータベースに登録され、検索が可能となっています。

<機能性の表示例>
「難消化性デキストリンは、食事から摂取した脂肪の吸収を抑えて排出を増加させるため、食後の血中中性脂肪の上昇をおだやかにすることが報告されています。」
「L-テアニンには、睡眠の質を高めることが報告されています。」
「GABAには血圧が高めの方に適した機能があることが報告されています。」
「EPA・DHAには、中高年の方の加齢に伴い低下する、認知機能の一部である記憶力、注意力、判断力、空間認識力を維持することが報告されています。」
「非変性Ⅱ型コラーゲンには関節の柔軟性、可動性をサポートすることが報告されています。」

この様に機能性の表現に「報告されています。」といった文言の使用が多い事も特徴です。
国の許可を受けたものではないため、はっきりと「効果がある」とは言えないものとなっています。

2.機能性表示食品の表示方法

ここでは、機能性表示食品の表示方法ついてご説明いたします。
必要な表示事項は下記①から⑰まであり、すべてを表示する必要があります。(食品表示基準 第三条第二項、第十八条第二項より)

①機能性表示食品である旨

「機能性表示食品」と表示する。


②科学的根拠を有する機能性関与成分及び当該成分又は当該成分を含有する食品が有する機能性

消費者庁長官に届け出た内容を表示する。

③栄養成分の量及び熱量

1 栄養成分の量及び熱量については、熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウム(食塩相当量に換算したもの)の一日当たりの摂取目安量当たりの量を表示する。

2 1に定める成分以外の栄養成分を表示する場合は、一日当たりの摂取目安量当たりの当該栄養成分の量をナトリウムの量の次に表示する。

3 1及び2に定めるほか、第一項の表の栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウムをいう。以下この項において同じ。)の量及び熱量の項の1に定める表示の方法を準用する。この場合において、同項の1中「当該食品の百グラム若しくは百ミリリットル又は一食分、一包装その他の一単位(以下この項において「食品単位」という。)当たりの量」とあるのは「一日当たりの摂取目安量当たりの量」と読み替えるものとする。


④一日当たりの摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量

消費者庁長官に届け出た内容を、別記様式二又は別記様式三の次に表示する。


⑤一日当たりの摂取目安量

消費者庁長官に届け出た内容を表示する。


⑥届出番号

消費者庁長官への届出により付与された届出番号を表示する。


(加工食品のみ)食品関連事業者の連絡先

 (生鮮食品のみ)食品関連事業者の氏名又は名称、住所及び連絡先


⑧機能性及び安全性について国による評価を受けたものではない旨

「本品は、事業者の責任において特定の保健の目的が期待できる旨を表示するものとして、消費者庁長官に届出されたものです。ただし、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。」と表示する。


⑨摂取の方法

消費者庁長官に届け出た内容を表示する。


⑩摂取をする上での注意事項

消費者庁長官に届け出た内容を表示する。


⑪バランスのとれた食生活の普及啓発を図る文言

「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。」と表示する。


⑫調理又は保存の方法に関し特に注意を必要とするものにあっては当該注意事項

消費者庁長官に届け出た内容を表示する。


⑬疾病の診断、治療、予防を目的としたものではない旨

「本品は、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。」と表示する。


(加工食品のみ)
疾病に罹患している者、未成年者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。)及び授乳婦に対し訴求したものではない旨

「本品は、疾病に罹患している者、未成年者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。)及び授乳婦を対象に開発された食品ではありません。」と表示する。


⑮疾病に罹患している者は医師、医薬品を服用している者は医師、又は薬剤師に相談した上で摂取すべき旨

「疾病に罹患している場合は医師に、医薬品を服用している場合は医師、薬剤師に相談してください。」と表示する。


⑯体調に異変を感じた際は速やかに摂取を中止し医師に相談すべき旨

「体調に異変を感じた際は、速やかに摂取を中止し、医師に相談してください。」と表示する。

(生鮮食品のみ)保存の方法

※必要表示事項の文字は、全て8ポイント以上の大きさで表示します(表示可能面積がおおむね150㎠以下の場合は、5.5ポイント以上の大きさの文字で表示することが可能です。)。
※生鮮食品であっても機能性表示食品として販売する場合には、必要表示事項を記載した容器包装(消費者庁へ届け出たもの)に入れて販売する必要があります(裸売りはできません)。

詳細は、消費者庁HP(機能性表示食品について)をご確認ください。※リンクをクリックすると消費者庁のページが開きます。

また栄養機能食品に関する必要表示事項等については、消費者庁HP(栄養機能食品について)をご確認ください。※リンクをクリックすると消費者庁のページが開きます。

3.注意点

機能性表示食品に下記①から④の事項について表示することはできません。
((消費者庁)機能性表示食品の届出等によるガイドラインより)

①疾病の治療効果又は予防効果を標榜する用語

(例)『花粉症に効果あり』
『高血圧の方にお奨めです』
『風邪予防に効果あり』  等

②消費者庁長官に届け出た機能性関与成分以外の成分を強調する用語

(栄養成分の補給ができる旨の表示及び栄養成分又は熱量の適切な摂取ができる旨の表示を除く)
強調する用語とは、「○○たっぷり」「△△強化」のような表示をいいます。
含有量を色や大きさ等で目立たせた表示は望ましくありません。
主要面に機能性関与成分以外の成分名を目立つように特記した表示や機能性関与成分であると消費者に誤認を与えるような表示(例:○○(届け出た機能性関与成分以外の成分)のパワー)は望ましくありません。

③消費者庁長官の評価・許可等を受けたものと誤認させるような用語

(例)『消費者庁承認』
『○○省承認』
『○○省推薦』
『○○政府機関も認めた』
『世界保健機構(WHO)許可』 等

④別表第9第1欄に掲げる栄養成分の機能を示す用語

別表第9第1欄に掲げる栄養成分の機能には、別表第11第3欄に示されている機能も含みます。

その他、細かく定められている事項があります。詳細は、「(消費者庁」機能性表示食品の届出等によるガイドライン)」をご確認ください。※リンクをクリックすると消費者庁のページが開きます。


栄養機能食品では、機能の表示をおこなう栄養成分について、定められた方法(分析)により得られた値を表示する必要があります(計算値などの推定値では表示できません)。
弊社では栄養成分の分析もおこなっておりますので、ぜひご利用頂ければと思います。

基本的な栄養成分表示や、栄養強調表示についても解説しております。
以下ご参照くださいませ。

▼栄養成分表示とは。栄養成分表示の基本的な表示方法をプロが解説

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▼栄養成分表示の注意点やよくある間違いを食品表示のプロが解説

食品表示法の施行とともに「原則として全ての予め包装された一般消費者向け加工食品及び添加物」において表示が義務付けられた「栄養成分表示」について、見落としや間違いがよく見られるポイントをご紹介。オージーフーズの品質管理スタッフが詳しくわかりやすく解説いたします。

▼栄養成分表示の「栄養強調表示」について食品表示のプロが解説

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仲田
品質管理歴7年。前職は食肉加工品メーカー。食品表示検定上級、管理栄養士、お肉博士の資格を持っています。好きな食べ物は牛肉です。
仲田

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