一括表示の項目ではない表示内容を枠外に記載する場合の注意点
一括表示の項目ではない表示内容を枠外に記載する場合の注意点を解説します。食品の一括表示に記載する項目(名称~製造者 等)や栄養成分表示ではなく、任意の枠外表示や該当する食品は必ず枠外に記載する必要がある表示など、具体的な事例とともにわかりやすく解説します。
一括表示の項目ではない表示内容を枠外に記載する場合の注意点を解説します。食品の一括表示に記載する項目(名称~製造者 等)や栄養成分表示ではなく、任意の枠外表示や該当する食品は必ず枠外に記載する必要がある表示など、具体的な事例とともにわかりやすく解説します。
栄養成分表示は「100g当たり」と書かれていて、じゃあ1個は何gなの、と思ったことはありませんでしょうか?「100g当たり」と書かれることが多い理由は表示する側の事情があります。分析結果が100g当たりで出たり、将来内容量を変更したりすることを見越しています。
法律の改正があり食品表示の「個別の表示ルール」はなくなりました。この記事は「個別の表示ルール」が存在していた当時に公開した記事を基に、最新情報を加筆修正しました(令和8年7月時点)。「ハンバーグ(加熱処理後冷凍したもの)」の表示を例に、わかりやすく解説します。
添加物の一括名表示のルールや、香料の表示、一般飲食物添加物の表示方法について、細かい規定まで把握していない方も多いのではないでしょうか。消費者庁通知「食品表示基準について(別添 添加物関係)」に記載されている内容について、その一部をご説明させていただきます。
めん加工品の「即席めん」は法令改正により個別の表示ルールがなくなり、改正以前の定義や記載すべきこと自体が丸々なくなり、一般的な食品と同じように表示することとなりました(令和8年7月時点)。最新情報を加筆修正し、改正前とどう変わったかをわかりやすくまとめました。
原則、食品表示基準において、加工食品は「原料原産地名」、生鮮食品は「原産地」を表示する必要がありますが、 水産物の原料原産地名・原産地表示は少々ややこしくなっております。今回はそんな水産物の原料原産地名・原産地表示について解説いたします。
「宇治抹茶使用」「北海道産」などのような、商品への「特色のある原材料」表示をおこなうにあたり、消費者の誤認を防止するために食品表示基準で規定があることはご存知でしょうか。今回のメルマガでは、「特色のある原材料」に関する表示ルールについて簡単にご説明いたします。
食品工場、飲食店、小売店などでは様々な「秤(はかり)」が使用されています。これらの秤のうち一部は、定期的に検定(検査)する必要があります(特に商品を包装する前後で計量を行っている場合は要注意)今回はそんな秤の検定(検査)について解説いたします。
食品表示基準、食品衛生法、計量法、東京都の条例などで「冷凍した食品」について定義されているのをご存じでしょうか? それぞれで意味合いが異なるため注意が必要です! また、それぞれの定義に当てはまる食品には、表示しなくてはならない事項がありますので併せて紹介いたします。
「詰め合わせ商品の食品表示」についてです。おせちやお歳暮で異なる商品を詰め合わせた際の食品表示について、いくつか注意点がありますので解説していきます。
