みなさんこんにちは
昨今、様々な種類のペットフードが販売されていますよね。
実は、表示を行うにあたって、様々な決まりがございます。
一般的な食品の表示とは異なる点もございますので、一緒に学んでいきましょう!
目次
通常の食品とは異なるため、食品表示法は該当いたしません。
ペットフードには、愛がん動物用飼料の安全確保を図るため、「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律」(ペットフード安全法)がございます。(平成21年6月1日施行)
愛がん動物用飼料とは、「愛がん動物(犬・猫)の栄養に供することを目的として使用される物をいう」と定義されています。(ペットフード安全法第2条第2項)
ミネラルウォーター、生肉、スナック、ガム、サプリメント等が法律の対象となっております。
一方、おもちゃ、愛がん動物用飼料の容器等は、栄養に供するものではないことから、対象となりません。
また、動物用医薬品も、薬機法によって規制されており、ペットフード安全法の対象となりません。
ペットフードは、【名称、賞味期限、原材料名、原産国名、事業者名及び住所】の5項目を日本語で表示することを義務付けています。
⇒問題発生時に製品や原因を速やかに特定し、ペットの健康被害を未然に防止するため。
①名称
②賞味期限
③原材料名
④原産国名
⑤事業者名及び住所
※ペットフード公正取引協議会の会員は、ペットフード安全法で義務付けられている5項目以外に、破線以下の目的、内容量、給与方法、成分も表示することになっています。
詳細は、公正取引委員会及び消費者庁の認定を受けた「ペットフードの表示に関する公正競争規約」をご覧ください。
Q1.ペットフード安全法で表示が義務付けられている5項目は、一括して表示すべきか、 それぞれバラバラに表示しても構いませんか?
A.ペットフード安全法で表示が義務付けられている5項目は、一括して表示した方が消費者にとってわかりやすいと考えられています。
※容器包装により、一括表示するための十分なスペースがとれずバラバラに表示せざるを得ない場合は、消費者にわかりやすいよう配慮しましょう。
Q2.製造・輸入されたペットフードを店舗において開封し、バラ売りの状態で販売する場合、表示は必要ですか?
A.製造・輸入されたペットフードを店舗にて開封し、バラ売りの状態で販売する場合、表示は必要です。(※この場合、当該販売者が表示を行います。)
ペットフード安全法では、表示がないペットフードを販売することは禁止されています。
バラ売り(持ち帰りのための簡易包装を含む)のため包装に表示ができない場合は、以下どちらかのご対応をお願いいたします。
①必要表示事項を記載した紙面等を購入者にお渡しできるよう用意しておく
②売場において消費者の方に必要な項目が的確に伝わるよう掲示してください。
Q3.ペットフード安全法で義務付けられている5項目以外の表示は、どうすればよいのか?
A.ペットフード安全法で義務付けられている5項目以外に、目的、内容量、給与方法、成分も表示することになっています。(※公正取引委員会及び消費者庁の認定を受けた「ペットフードの表示に関する公正競争規約」より)
これらの表示は、ペットフード公正取引協議会の会員以外は任意です。
品質管理全般で問題がないかご不安な方は、
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秘密保持契約を締結することも可能です。