食品衛生法において冷凍食品は、規格基準上「無加熱摂取冷凍食品」、「加熱後摂取冷凍食品」、「生食用冷凍鮮魚介類」に分けられます。
また、「加熱後摂取冷凍食品」は「凍結前未加熱」あるいは「凍結前加熱済み」に区分されます。
目次
食品表示基準により加熱後摂取冷凍食品に表示する項目に定められている、製造の過程で行われる商品を凍結する直前の加熱の有無を示すものです。
全く加熱処理が行われていない場合や以下のような工程が含まれている場合に表示します。
多くの冷凍野菜(※大根おろしや山芋など一部の例外を除き)では、急速凍結する前に「ブランチング」(90〜100℃位の熱湯に漬けたり蒸気にあてることで酵素の働きを止める)を行います。
これは、色や鮮度など品質を保つための前処理であり、調理上の完全加熱ではないため該当します。
加熱後にタレやトッピングを加えたり、冷ます・小分けにする等の工程が行われる食品については、加熱直後に凍結したことにならないので「凍結直前未加熱」等の表示になります。
凍らせる直前に完全加熱処理が施されている場合に「凍結直前加熱」等と表示することができます。
表示したい食品が、①、②どちらに当てはまるのか迷った時は・・・
凍結前加熱という言葉に引っ張られず、凍結「直前」に加熱しているかどうかに注目しましょう!
食品表示基準Q&Aの改正で(加工-181-2)冷凍食品「凍結させる直前に加熱されたものであるかどうかの別」の表示例が追加されました。
その中で、一括表示の枠内に「凍結前加熱の有無」の項目名で「加熱調理の必要性」と併せて表示する方法が「分かりにくい表示例」としてあげられています。
改正後は枠外等の「冷凍食品」の旨の表示に近接させて「冷凍食品(凍結直前加熱)」のように表示する形となります。
食品表示基準Q&A(最終改正 令和8年4月1日消食表第 238 号)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/assets/food_labeling_cms201_260401_31.pdf